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親戚の自己破産による連帯保証人の債務

近々親戚の会社が自己破産の申し立てをする予定です。 その際、私の両親が約3000万円もの連帯保証人になっているため、 民事再生法の手続きをとろうと思っています。 その準備期間、(親戚が自己破産の申し立て中の期間(約6ヶ月))の債務の請求はどうなるのでしょうか?? 

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  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

銀行取引約定書(融資に際して交わす包括契約書)上では、債務者は、裁判所に対する破産の申立時点で、債務者は機嫌の利益を喪失します。要するに借入金の返済を何年間を通じて毎月分割で幾ら返済していく、という権利を無くし残債務を一括返済する義務、加えて期限の利益喪失日の翌日から全債務に対する年利計算14%(14.6%)の遅延損害金の支払義務を負います。 連帯保証人ですから、債務者と同じ立場で上記の債務を負担していますので、質問にある6ケ月というのが、破産申立から破産手続の終結までをイメージされているのであれば、 「債務者の破産申立の翌日から連帯保証人には債務全額の返済義務が生じます。個人民事再生の申立の時期についてもその点を考慮の上判断して下さい。(当然早い方が良い)」という回答になります。 質問が、「破産申立の手続にあれこれ半年程の時間を要するが、・・・」という趣旨であるならば、その準備期間中は、債務者には約定返済を継続させて、銀行に自己破産準備の旨は感づかれないよう隠密行動で事前準備を進めて下さい」というのが回答になりそうです。

ooniko
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 流れがよく分かり、大変参考になりました。 出来るだけ早く準備を進めていきたいと思います。 こちらが個人民事再生の申し立てをする時期は、親戚が自己破産を申請をしている期間でも可能なのでしょうか??やはり、自己破産が確定した直後なのでしょうか?? 質問ばかりで本当に申し訳ありません。

その他の回答 (1)

回答No.2

oonikoさんが民事再生の申立の準備をするために弁護士に依頼すれば、依頼した時点で受任通知と言うものを、債権者各位に通知します。そうすれば、銀行は請求を止めてくれますよ。 ちなみに、その親戚の方が自己破産を弁護士に依頼したときにも、受任通知を債権者に発送しますから、受け取ってから連帯保証人に請求することが多いです。

ooniko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 親戚が自己破産手続きを取る前に弁護士に一度相談しに行き、 こちら側も準備を進めて生きたいと思います。

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