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国民年金の払い忘れについて

突然の質問、申し訳ありません。 手元に「領収(納付受託)済通知書」があるのですが、「使用期限」が「平成19年8月1日」となっていて、もう期限が過ぎてしまいました・・・(現在8月18日)。 これまでに3回ほど、つまり4万円近く払ってきたのですが・・・ もう払えないのでしょうか? GoogleやこのHPでも調べたのですが、素人にはチンプンカンプンで・・・よければお答えください。お願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.8

#6です >・私の持っている納付書は、もう使えない。ってことは、はっきりと分かりました。  ・「使用期限」が「平成19年8月1日」となっていて の納付書に関してはそうです >年金って一年単位で振り込むんですよね?すると今年分のはもう駄目、今まで振り込んだ4万円近くも無駄、という感じになるのでしょうか・・・  ・納付書は束で送られてきませんでしたか、年払いと、6ヶ月払いと、月払いの3種類あります  ・使用期限の左上に納付期間が書かれています、期間が12ヶ月、6ヶ月、1ヶ月になっているはずですが・・ご確認下さい  ・年払いの使用期限が過ぎても、月払いの使用期限は2年先ですからこれからも払えます(使用期限の日まで)  ・今まで振り込んだ4万円近くも無駄(1か月分のを3か月分払われたのだと思いますが)・・無駄ではなく3ヵ月分は支払い記録が残りますから問題はありません・・納付されている状態です  

  • yourvoice
  • ベストアンサー率14% (36/244)
回答No.7

>>これまでに3回ほど、つまり4万円近く払ってきたのですが・・・ これは、どういう意味なんですかね? 期限を過ぎていたのに、納めてしまったということなんですか? ぜひ月曜日とかに、納めた領収書を持って、記録がどうなってるか(ちゃんと納付になっているか)を確認した方が良いですね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>手元に「領収(納付受託)済通知書」があるのですが、「使用期限」が「平成19年8月1日」となっていて、もう期限が過ぎてしまいました・・・(現在8月18日)。  ・その納付書の使用期限が過ぎた場合は、もう納付は出来ません   (保険料の支払いは出来ません・・未納状態になります)  ・未納期間分を支払うには、60歳以降に任意に加入してその未納期間分を支払う事は可能です(5年分まで・・65歳まで加入できます)

aimei3
質問者

お礼

皆様、適切な回答ありがとうございました。 単語などが難しすぎて100パーセントは理解できないのですが・・・(すみません ・私の持っている納付書は、もう使えない。 ってことは、はっきりと分かりました。 年金って一年単位で振り込むんですよね?すると今年分のはもう駄目、今まで振り込んだ4万円近くも無駄、という感じになるのでしょうか・・・。だとしたらとても悲しいです。60才で再加入できるまで生きていられるのかどうか・・・。 ともあれ、大変勉強になりました。 ありがとうございました。

noname#39540
noname#39540
回答No.5

国民年金保険料は市役所では納付できません! 納付書の発行も当然、市役所ではできません。社会保険事務所に問い合わせをすることになります。 市役所等に届け出るのは、資格取得喪失、種別変更、氏名及び住所変更のみです。 納付方法の相談を市役所に行ってもムダで "社会保険事務所に相談してください"で終ります。 保険料納付方法は、社会保険事務所、口座振替、銀行窓口、郵便局、コンビニとなります。 平成17年6月分は滞納分であれば2年を経過していますので時効により納付することができません。 平成17年7月分は今月中なら納付できます。

aimei3
質問者

お礼

Equator360さま 回答ありがとうございました。いろんな方から意見がいただけたのですが、それぞれに答えてしまうとかえって煩雑&迷惑となりそうだったので、一番上の方の「回答」にお礼しておきました。よければご覧ください。 失礼します。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.4

#2です。 納付期限の最終日が2年以上前なら納付できないということですね。 その場合は未加入期間が発生することになります。 2年経っていない未納分については支払い可能ということです。 納付期限は加入月の翌月ですから、それ以降の支払いは、市役所等の窓口以外では納付できません。納付書を再発行してもらえば、そこに書かれた納付期限内であれば銀行やコンビニ、郵便局等で納付できます。 でも国民年金の加入したい期間から2年以上経ってしまっている分に遡っては納付できないと言うことです。それ以降の未納期間があるのであれば、早めに遡って納付されるべきです。通算で25年未満の納付期間の場合は無年金になって、取られ損になって救われません。 多くの国会議員の年金未納が発覚して、あわてて遡って支払おうとした議員も多いですが、2年以上遡って納付できない為国会でもめました(小泉政権のとき)。100人以上の議員が年金未納期間があったことが明るみに出ましたね。 過去の未納分、とりわけ1年以上前の未納分は市役所等の窓口に行き早めに納付しましょう。2年経っていない分については納付手続きに応じてくれ、納付した分の年月期間が年金加入期間にすることができます。 早めに市役所等の窓口に行って、納付方法について相談されることをお勧めします。納付可能な2年以内の古い期間から納付されて、未加入期間が増えないようにされた方が良いかと思います。

aimei3
質問者

お礼

oyaoya65様 回答ありがとうございました。いろんな方から意見がいただけたのですが、それぞれに答えてしまうとかえって煩雑&迷惑となりそうだったので、一番上の方の「回答」にお礼しておきました。よければご覧ください。 失礼します。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

平成17年6月分は、翌月末の17年7月末日が納期限ですから、それから 2年経過していますので、今からは納付できないと思います。 平成17年7月31日は日曜日なようなので、その手元の納付書の納期限は 平成19年8月1日になっていたのでしょう。 また、納付書の発行は市町村役場ではなく、社会保険事務所ですので そちらにお問い合わせ下さい。

aimei3
質問者

お礼

momo-kumo様 回答ありがとうございました。いろんな方から意見がいただけたのですが、それぞれに答えてしまうとかえって煩雑&迷惑となりそうだったので、一番上の方の「回答」にお礼しておきました。よければご覧ください。 失礼します。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.2

国民年金の納入期限⇒毎月の保険料は、翌月末日までに納めることになっていていますが、払い忘れの場合は銀行やコンビ二でなく、市役所等の本来の納付窓口にいって納入すれば納付できます。納付の領収書(証明書)などが必要になる場合は早めに納付された方がいいかと思います。納入期限から2年を経過すると納める意思があっても納められなくなります。 となっていると思います。 納付通知書などに書かれている連絡先に電話して確認されるといいでしょう。

aimei3
質問者

お礼

oyaoya65さま すばやいご回答、ほんとうにありがとうございます。 今ひとつ心配していることがありますので、再度以下に引用させて頂きます。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: tiitii1965さま 早速のご返答、本当にありがとうございます。 ただ、少し懸念していることがありまして、私の用紙には 「納付期間:平成17年6月分~平成17年6月分」 となっていて、 「納付書発行年月日:平成19年3月26日」 となっています。 「2年前まで~」ということなのですが、すでに2年間、経ってしまっているような感じなのです。 いかがでしょうか。 本当にすみません。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 引用を終わります。 「平成17年分」の年金であれば、今年中に払えば良い、ということなのでしょうか・・・。 よろしくお願いいたします。

noname#39170
noname#39170
回答No.1

市役所(お住まいの市町村の)の窓口に行けば、今支払いが出来る用紙を再発行してくれますから。それに2年前まで遡って支払えるはずですから、「用紙が有効でない」だけで、払っちゃいけないというわけじゃありません。

aimei3
質問者

お礼

tiitii1965さま 早速のご返答、本当にありがとうございます。 ただ、少し懸念していることがありまして、私の用紙には 「納付期間:平成17年6月分~平成17年6月分」 となっていて、 「納付書発行年月日:平成19年3月26日」 となっています。 「2年前まで~」ということなのですが、すでに2年間、経ってしまっているような感じなのです。 いかがでしょうか。 本当にすみません。

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