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前期高齢者の合算について

前期高齢者の高額療養費の合算について「どこまで合算出来る」か分からず投稿しました。 現在、自身で調べた所、医療機関が異なっても合算出来る所までは確認出来たのですが、 1. 1ヶ月の間に外来費も入院費もかかった場合、合算出来るのか? 2. 同じ世帯に複数前期高齢者がいた場合、その方の医療費も合算出来るのか? 上記2点を確認したいです。 70歳以下の場合と要件が大きく異なるので戸惑っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

> 1. 前期高齢者と後期高齢者の合算 > 2. 後期高齢者同士の合算 > 上記は可能なのでしょうか? はい。どちらも可能です。 後期高齢者の場合、老人保険制度による老人保健医療(注:平成20年4月からは後期高齢者医療制度に変わります)の一部負担金限度額を考慮する必要がありますが、高額療養費の合算の考え方は、いままでに述べてきたことと全く同じです。

daitorafan
質問者

お礼

適切なお迅速な回答に感謝、感激しております。 本当にありがとう御座いました。

その他の回答 (4)

回答No.4

老婆心ながら、補足を‥‥。 #2さんがお書きになって下さった計算例も、私が#1で書いたものの応用です。 Aさん1人がA病院~C病院のすべてを受診した、と仮定しているのだと思いますが、仮に複数人の前期高齢者(全員が前期高齢者だとします)が受診した場合でも、考え方は同じです。 1)外来の払い戻し額を計算する (注:外来限度額は、1か月単位で複数の病院をまとめて12,000円となります) A病院(外来)+B病院(外来): 患者負担 18,000円+35,000円=53,000円 外来限度額 12,000円(一般区分) 払い戻し 41,000円 … 払い戻しa 2)払い戻し額を除いた額(限度額いっぱいまで)を、通院と入院で合算する (入院については、患者負担そのものの額とする) A病院+B病院(外来):12,000円 C病院(入院):47,000円 3)2についてすべてを合算する = 59,000円 4)3から、世帯単位の患者負担限度額(通院+入院)を差し引く (上記例の場合、一般区分の限度額は44,400円) 59,000円-44,400円=14,600円 … 払い戻しb 5)払い戻しa~bを合算する 41,000円+14,600円=55,600円

回答No.3

ごめんなさい。 回答#1のケアレスミスの修正です。 (誤)上記例の場合、一般区分の限度額は44,000円 (正)上記例の場合、一般区分の限度額は44,400円 44,000円を「44,400円」に訂正させていただきます。 なお、#1は、横浜市における「前期高齢者2人のみの、国民健康保険加入世帯」をモデルにさせていただきました。 なお、他の市町村についても、計算方法そのものは同じです。

daitorafan
質問者

補足

詳しい説明有り難う御座います。おかげさまで「前期高齢者の合算」については完全に理解出来ました。そこで、もしご存じであれば確認したいのですが 1. 前期高齢者と後期高齢者の合算 2. 後期高齢者同士の合算 上記は可能なのでしょうか? 度々申し訳御座いません。

noname#39540
noname#39540
回答No.2

1.2.合算できます。 例)所得区分が一般である場合として、 同月内に支払った一部負担金の額においてのみ高額療養費を計算することになります。 A病院で外来療養費の一部負担金の額が18,000円、 B病院で外来療養費の一部負担金の額が35,000円、 C病院での入院療養費の一部負担金の額が47,000円だとした場合に 外来療養について高額療養費として支給される額は A病院18,000円+B病院35,000円-12,000(基準額)=41,000円 残る外来療養についての一部負担金の額=12,000(基準額) とC病院での入院療養費の一部負担金の額を合算したものは 12,000(基準額)+C病院47,000円-44,400円(基準額)=14,600円 基準額とは自己負担額です。このほか、特別室(個室)、入院時食事療養費 1食あたり260円が別途自己負担となります。 70歳以上のご老人は44,400円の自己負担となり 外来分41,000円と外来残り分12,000円+入院分の高額療養費=14,600円 高額療養費計55,600円が支給されることになります。 上の計算を各人で計算し(70歳未満は計算方法が変わりますし負担額が21,000円以上のものに限ります。) 合算したものが世帯合算額になります。 入院が月をまたげば各月分で計算しなければなりません。

回答No.1

こんにちは。 結論から言いますと、1・2とも「YES」です。 同一世帯に、Aさん(70歳)とBさん(70歳)がいる例で、計算方法を説明しましょう。 区分は、いずれも「一般」(市民税課税世帯)とします。 Aさん:通院 通院でかかった医療費の総額 300,000円 通院の患者負担 30,000円 Bさん:通院+入院 通院でかかった医療費の総額 150,000円 通院の患者負担 15,000円 入院でかかった医療費の総額 400,000円 入院の患者負担 40,000円 このような例だったとしますと、順に、以下のように計算します。 1)外来の払い戻し額を計算する Aさん: 患者負担 30,000円 外来限度額 12,000円(一般区分) 払い戻し 18,000円 … 払い戻しA Bさん: 患者負担 15,000円 外来限度額 12,000円(一般区分) 払い戻し 3,000円 … 払い戻しB 2)払い戻し額を除いた額(限度額いっぱいまで)を、通院と入院で合算する (入院については、患者負担そのものの額とする) Aさん: 12,000円 Bさん: 12,000円+40,000円=52,000円 3)2についてすべてを合算する = 64,000円 4)3から、世帯単位の患者負担限度額(通院+入院)を差し引く (上記例の場合、一般区分の限度額は44,000円) 64,000円-44,400円=19,600円 … 払い戻しC 5)払い戻しA~Cを合算する 18,000円+3,000円+19,600円=40,600円 以上です。 ちょっと複雑ですが、基本的には、上記を応用して計算できますよ。

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