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何かできますか?

かなり辛く、忘れたいのですが ひきずってしまい、苦しいです どうにかしたいのですが、どうしようもなく困っています 何かできることはないでしょうか 別れた元彼から毎月少しずつ返金すると約束してもらったのですが、証書のようなものは書いてもらうことができませんでした。 5月に最後送られてきてから、返金がとまり、催促をしたのですが、昔のことだし払う必要はないと、言われました。相手からおどしのような内容の電話があり、これ以上連絡や何か言ってきたら会社や親に言うと、言われました。何かとゆうのは、メールで催促したり、何か関わりあいになるような行為らしいのですが 煩わしいのは嫌だし、親に心配はかけたくありません。 お金を貸したことは、元彼の職場の人は知っています。がまだ、状況ははなしていません。 私は脅すようなことは、一切していません が、気持ちが残ってたため、毎日のように戻ってほしいとメールをしていました。いないと寂しいと、辛いと送っていました。 それが、ストーカー行為になるといって、訴えると言ってきました。 相手の住所や電話番号はしりませんでした。 はじめは貸したものや私のものも返してほしいと言ってたのですが、返す状況じゃなくなったので、お金で返すといっていました 賃貸いマンションの、相手が壊した個所もあり、修繕も頼みましたが、昔のことだからする必要がないといいます 弁護士さんに、相談するにしても、かなりな出費になってしまうようです 泣き寝入りしないといけないんでしょうか 勉強だとあきらめないといけないのでしょうか 返さないといってきたのは8月に入ってからです 要領の得ない文章で申し訳ありません よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.2

この問題は、(1)法律的なことと、(2)感情的なことと2つの面から考える必要があります。(1)法律的には民事訴訟の範疇で貸金請求権があります。時効にならないためにも、内容証明郵便で支払い催促状を送付する必要があります。メールでは請求の証明力に問題があります。内容証明の作成方法はそんなにむつかしくないので、ネットや書店で調べるとすぐ分かります。相手の住所が分からなければ、相手の職場に送付することになります。相手へのメール送付がストーカー行為になるか否かについては、質問者様と相手方の過去の関係が親密であったのであれば、通常、破局回避の範囲でとるであろう程度ならば社会通念上、許されます。お気持ちは察しますが、今後はお控えされたほうが賢明です。貸金の金額が数百万円などと大きいのであれば、弁護士さんに相談された方が良いと思います。相談料金の相場は5,000円程度です。このくらいのお金なら使ってもよいのではないでしょうか?なお,いろんな弁護士がいるので,良心的な弁護士が分からないときは、何人もの弁護士がいる大きな法律事務所にいくと、まずまずの普通レベルに当たる確率が高いです。相談するときは、時系列(時間の遅い順)に何がどうしたのか、メモを用意した方が話が見えます。(2)感情的な問題からは、百万円程度以下なら、あきらめる選択肢もあります。質問者様が煩わしいとか親に心配かけたくないとか、そういう事情なら、過去のこととして清算して、将来のことを考えることも有力です。なお、一緒に暮らしていて、日常生活の範囲内の行為でマンション内に破損が生じたときは、お二人の共同責任になるので注意してください(例えば、酔って、窓ガラスにぶつかってガラスが割れたとか)。最後にとっておきの裏技を1つ紹介します。弁護士さんに5,000円程度で相談したら、弁護士名で相手方に支払い催促状を内容証明郵便で作成してもらったらどうですか。期限を決めて、支払い先は弁護士あてとします。文面には請求先は住所がわかなないので、職場に送った、支払わないときは更なる催促と裁判も辞さないと書いてもらいましょう。裁判にする気がなくても、相手はビビッて支払うかも。相手の職場アドレスあての法律事務所からの手紙では、あわてることでしょう。料金については、弁護士さんと相談してみてください。相談料金についても、金額を確認してから相談に行ってください。かつて、法律事務所でバイトしていた経験から書きましたが、少しでも参考になれば幸いです。なお。勝手に弁護士名で文書を作成したりするとマズイので注意してください。

pittyonn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 多少の出費と労力はおしみませんが、わずらわしいとゆうのは相手の出方が、やくざまがいの言い回しで、話し合いに来いだの家に行くだの、職場や、親にと口調荒く言ってきたので、実際電話だけですが、怖いと思いました。 親は父だけで苦労して育ててくれたので、心配はさせたくなくて。感情的になってしまって心臓に負担をかけたくないし 事細かに教えていただきありがとうございました 悩んでる間に時間は流れてしまいますが、自分が自分らしくなれるよう、心がとらわれないように考えます ありがとうございました

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その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

まず内容証明郵便で送ること 昔でもメールで送っているなら一応有効でしょう http://www.office-o-taki.net/215.htmlのような感じです。 無料法律相談所というのもあるし あなたが収入が少ないなら弁護士が負担する制度もあります。そこで聞いて書いてください あなたの街の政党(共産党)が行っています。誰でも書式を移してかけますので教わってください。 まず内容書名郵便を送ってからですね。 それが終わればあなたが裁判することになるかな(共産党の弁護士のほうがいいでしょう。やり方を聞きあなたが書く 誰でも出来ますから) いつ いくら貸して いくら返してもらったのかな?

pittyonn
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした 市の無料弁護士相談に今日行ってきました お金を貸した証明できるものがない、日時も指定できない、払う意思がない人を相手に訴えても、お金は返してもらえないだろうとのことでした 負けるの承知で裁判することはできますがといわれましたが 負けてしまうのなら、傷が深くなるだけで、現状 お金が返らなくても、社会的判断で悪いことをしたと認めてほしいと思っていましたが 自分が立ち直るためにも、解決しないと後悔して 頭から辛い記憶が頭から離れない 前向きに生きるためにも、がんばりたかったのですが どうすることもできないのでしょうか

pittyonn
質問者

補足

回答ありがとうございました

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

おはようございます。たまたま起きていて、ふと質問の題名に関心があったので端的にまた参考程度でしかならないと思いますが… 民事上では相手が債務不履行だとしても法律には「時効」といものがあります。pittyonnさんが催促をやめてしまうとそのまま何もアクションを起こさないとしると時効が成立してしまいます。   決して泣き寝入りはしないように催告を続けることを強くお薦めします。消滅時効になってしまえばもともこもありません。 pittyonnさんがお金を貸して相手が返さないことは事実ですから、明らかに裁判になろうが、被害者はpittyonnさんなのですから… 最近ではこういった身近な例が多く、そのたびに訴状を書いて裁判をしていたら、裁判所も多くの裁判があるので。債務不履行として、場合によってはその間の精神的負担など、損害賠償に値する可能性もあるとおもいますが、わず2年などで時効になってしまっては、それこそ泣き寝入りする他ないと思います。 裁判も時間がかかり、最近では多少判決が以前と比べて早いとは思いますが、このような事例は物凄くあるので、何億というお金ではないと思いますので、いわゆる小額訴訟や裁判所に仮処分の申し立てをしてみてはどうでしょうか? 地位保全や暫定的なものなど、公判といった手続きは不要なので「訴えてやる!」という裁判手続きとは違い、解決も早いと思います。 もし的外れでいい加減なことは言えませんので、参考にされてみて検討されたらと思います。 負けないで下さいね。 おいくら貸された

参考URL:
http://hephaistos.fc2web.com/merger/kari_shobun.html
pittyonn
質問者

お礼

回答ありがとうございます 貸した金額はごく少額で弁護士さんに日当・書類作成費などお任せした場合は、何ものこらないぐらいなんです、返してもらうはずになってた金額は60万です ただ、少しづつでも払うといっていたのに、返してくれと言うことが非常識のように言って怖い口調で謝ることもしないで、開き直って逆切れするような、そんな態度が悲しくて 好きだっただけに、解決しないと、自分の気持ちがここから抜け出せない 回答ありがとうございます、次の一歩になるよう 動いてみたいと思います

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百年の恋も冷める瞬間
このQ&Aのポイント
  • 高校時代コンビニのバイトをしており、バイト仲間に一つ年下の女子高に通う女の子がおりました。
  • ある日客足が途絶えたとき、二人でレジでしゃべっていたのですが、手が空いた彼女はレジスペースにあるシンクを掃除しはじめました。
  • シンクを磨き終わった次の瞬間、意外な音を発する彼女に驚愕しました。
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