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自己都合退職の方が得か?

tk-mariの回答

  • tk-mari
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.4

誠にうる覚えで、お役に立てるか疑問ですが? まず、失礼な話ですが、使用人兼務役員に選任されたとき、退職金を受領されたということは、現在の賃金(報酬)の内訳はどのようになっているのでしょうか? 給与+役員報酬が明確に区分されている? 労働者性の高い使用人兼務役員は、雇用関係にあると思いますので、役員としては退任あるいは解任となっても、労働者の退職を株主総会で決議できるはずがありません。 別途、役員会で解雇に値するようなことであれば決議されるのは結構ですが? 懲戒解雇以外の普通解雇や整理解雇であれば、会社都合ということで待期期間なしで失業給付となります。この場合は、当然会社都合ですから退職届など必要ありません。それでも、退職届を求める場合は何らかの作為を感じます。 また、失業給付の算定の際には、役員報酬部分は労働によらない対価ですから算入しないはずです。解雇だろうと、自己都合であろうと関係ないと思うのですが? つじつまの合わない部分が多いですから、きっちり確かめたほうかよいでしょう。 まず、明細書がきちんと役員報酬と賃金は区分されているか? 退職金は役員就任時に受け取っているという事ですが、役員も退職慰労金のような制度がある会社もあります。自己都合退社にこだわる場合は、なんらかの助成金を受けていた場合などがあります。 解雇処分となると、解雇調査対象事業所として、調査される場合があり、その助成金を打ち切りあるいは返納する必要が生じるのではないでしょうか? あやふやな回答で申し訳ありません。

ganets
質問者

お礼

おっしゃる通り、つじつまの合わない事を感じていたのですが、本アドバイスでどこが問題点なのか理解できました。どうもありがとうございました。

ganets
質問者

補足

不詳点について補足致します。 賃金(報酬)は月毎の給与形式の分と夏冬の役員報酬とに明確に分かれています。 解雇に値するような事は一切ありません。

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