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社長の報酬は、途中で変えられない?

社長の給料のような、いわゆる「役員報酬」は、決算期以外は変えることができない(例えば利益の多少によって変動させることは不可)と顧問の税理士に聞きました。 ところが、友人の社長連中は「そんなことはない。現に、ウチ(の会社)は先月も変えたぞ」と言っています。 どちらが正しいのでしょうか? 恐れ入りますが、本当に確信のある方の正しい情報のみをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

> 正しい情報のみをお願いいたします とのことなので、根拠を示しつつ、代表取締役を含めた取締役の報酬についてまとめてみます。 まず、その顧問税理士さんの「『役員報酬』は、決算期以外は変えることができない(例えば利益の多少によって変動させることは不可)」との発言は、「できない」としている点で誤りです。 取締役の報酬の決議手順・方法については、会社法に規定されています。これによれば、「株主総会」の決議で定めなければなりません(会社法361条1項)。 ここで「株主総会」としているのは、株主総会を通さなければならないことを意味するとともに、定時株主総会に限らないことをも意味しています。したがって、臨時株主総会を開催すれば、いつでも報酬額の変更はできます。加えて、事後承諾でもOKとなる場合があります(最判平成17年2月15日)。さらに、利益調整を理由とした変更は不可などという規定はありません。 ただし、いったん定められた報酬額を任期中に減額する場合には、原則として、減額対象の取締役の同意が必要です(東京地判平成2年4月20日、福岡高判平成16年12月21日)。 なお、解釈上、株主総会で一定の枠を定め、個々の額については取締役会決議へ委ねても良いとされており、多くの株式会社はこの方法を採用しています。 以上のとおりですから、株主総会の決議があれば、仮にそれが利益調整を目的としたものだったとしても、取締役の報酬額を変更することは出来ます。もっとも、減額するときは、原則として減額対象の取締役の同意が必要となります。 ところで、その顧問税理士さんは、法人税法上損金として認められないおそれがあることを述べたかったのではないかと推測されます。 平成18年度の法人税法改正により、取締役の報酬については、一定の条件を満たした場合の損金算入を認める(定期同額給与、事前確定届出給与、一定の利益連動給与:法人税法34条1項、2項)一方で、過大な報酬(同2項)と隠蔽仮装による報酬(同3項)は損金算入を認めないという形に整理されました。 期中に報酬額を変更すると、損金算入の条件を満たさないか、または(特に利益調整目的の場合などのときに)過大・隠蔽仮装で損金算入を認められないおそれがあります。 その顧問税理士さんは、これを指摘なさりたかったものと思います。ただ、「できない」とするのは不正確であり正しくないアドバイスであることは、前述のとおりです。 最後に、他の回答者の回答に関して若干のコメントをすれば、まず、税務署に営業停止措置をする権限はありません。また、税理士さんといえども、税法に限らず法律上また法律以前に日本語として正しいアドバイスをすべきと思います。さらに、損金算入の可否は税法に定められているものであって、会社法は無関係です。

その他の回答 (5)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.5

変えることが出来ないのではなく、 新会社法においては、損金に算入できるには厳格な条件があります。 税理士さんは、その当たりのことをおっしゃってるものと思います。

参考URL:
http://www.610-kaikei.com/news/law/4.html
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>いわゆる「役員報酬」は、決算期以外は変えることができない(例えば利益 >の多少によって変動させることは不可)と顧問の税理士に聞きました。 定期同額給与、事前確定届出給与、一定の利益連動給与 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5206.htm これ以外は法人税法上の損金とはなりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/02.pdf よって、税理士さんの発言は一般的に見て正しいと思われます。 税理士は、税務的に顧客の利益になる発言をすべきですので、正しいアドバイ スだと思われます。 >「そんなことはない。現に、ウチ(の会社)は先月も変えたぞ」と言っています。 上記の発言ですが、何月決算の会社か分かりませんので、上記が定期同額給与 として変更する時期であったか否かがわかりません。 (定期同額給与の適用を受けている可能性もあります) (一定の利益連動給与に該当するかも分かりません) もう少し、詳しく内容を確認しないと上記発言の真意は分かりません。 また、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の利益連動給与、に該当しない 給与を支給する事は会社法上合法です。 株主総会等、正規の手続きで決められた報酬は、何ら違法性はありません。 税法の損金にならないだけですから、申告時に損金から除外すれば税法上も 何ら問題がありません。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html 会社法361条 問題なのは、損金として認められない給料を、損金として申告する行為です。

  • oay8b
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.3

会社内では、それぞれの会社内でのルールがありますからそれに従います。 少なくとも「「役員報酬」は、決算期以外は変えることができない」とか年1回の昇給のみという「法律」はないので法的には役員報酬の変更回数は自由です。 基本的に法人は利益に税率を掛けて納税額が決まりますので、自由に役員報酬を変化させることができれば、利益が出た月や年度末に黒字分を全て役員報酬にしてしまえば、法人納税額をほぼゼロにできます。法人税収がほぼゼロになってしまうと国は財源がなくなって困りますよね? で、税務署としては、上記のような利益操作をみとめることはできませんから、慣例として、大体世間では年1回の昇給なので、役員報酬の変更も基本的に年1回くらいにしておかないと、脱税とみなして追徴課税しますよ、という立場です。 何故税理士が「決算期以外は変えることができない」といったかといいますと…、どうせ利益操作して後から税務署に指摘されるくらいなら、初めから年1回にしておきましょう、ということだと思います。 勿論、年2回以上変えても違法ではないので、税務署からみて利益操作目的と見えないような役員報酬の変更であれば問題ありません。

  • ak5245
  • ベストアンサー率13% (22/164)
回答No.2

社長の給料のような、いわゆる「役員報酬」は、決算期以外は変えることができない(例えば利益の多少によって変動させることは不可)と顧問の税理士に聞きました。 正しいです 社長連中は「そんなことはない。現に、ウチ(の会社)は先月も変えたぞ そんな会社 おかしいぞ 怪しいぞ 役員報酬は決算報告して承認後決まるもの 毎月決算ならべつですが

noname#136967
noname#136967
回答No.1

取締役会又は、株主総会に諮問したうえで、取締役や社長等の報酬は決定されますので、簡単に利益が出る出ないでの変更は、禁止事項です。税務署に分かれば、追徴課税や営業停止などの措置も。

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