USJの工業用水の飲料水への誤使用に関する法的罰則と問題点
- USJの工業用水を飲料水として誤使用することに対する法的罰則は存在しないのだろうか?水道法の適用はどうなっているのか?行政指導だけで対応しているのか?情報の非公表も問題となっている。
- 外出先で冷水器からの水を飲む際に不信感を抱いている人も多い。下痢をするタイプの人にとっては特に心配な問題である。
- この問題に関しては抗議の声も上がっており、関連記事も存在する。遊園地には弁当と水筒を持参する必要があるようだ。また、USJの過去の食材の延長使用も問題視されている。
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USJの工業用水の飲料水への誤使用は法的に罰せられないのでしょうか?
USJの工業用水の飲料水への誤使用は法的に罰せられないのでしょうか? 水道法は適用されないのでしょうか? 行政指導だけで良いのでしょうか? また、公表しなかったことも大問題だと思います。 私もおなかが弱い方で、すぐに下痢になります。 外出先での冷水器からの水に対し、不信感がいっぱいです。 腹立たしくてなりません。 みなさんのご意見をお聞かせください。 また、このことを考察している記事がありましたら、教えていただきたいです。 「工業用水誤用でUSJに抗議殺到 腹痛訴える声も」 http://www.asahi.com/national/update/0726/003.html 「水飲み器誤配管のUSJ社長が謝罪」 http://www.asahi.com/national/update/0724/041.html 「USJ、水飲み器に工業用水 配管間違え9カ月」 http://www.asahi.com/national/update/0723/003.html 遊園地には弁当と水筒を持ちこまなくてはなりませんね。 「USJ開業時 余剰食材5000万円分 使い切れずに賞味期限延長」 http://www.asahi.com/life/food/020711b.html
- yutaaizw
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もう一つ.参考になる判例が一つあります。 リーダースダイジェスト日本社の名誉毀損訴訟で.リ社の敗訴がほぼ確定的になったときに.リ社は解散しました。その結果.損害賠償請求の対象となる会社が日本国内に存在しなくなったので.原告敗訴となりました。 国外に本社のある会社の場合に.損害賠償額が大きくなった場合には.日本社を解散することで損害賠償を免れることが可能です。 米国系会社ですから.損害賠償関係で敗訴が確定的になったときには.解散することにより損害賠償を逃れられることを示した画期的判決です。 したがって.欧米各社の日本での犯罪的行為はしたい放題にできることが示されています。 被害者が増えて係争が始まっても.解散することで外国資本系会社(得た利益は外国本社に理由をつけて送金済み)は損害賠償を逃れることができます。
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>も、今回のようにあまりにも影響範囲が広く(小さな子供も含む不特定多数)、人の健康にかかわるような場合、「営業停止」→「現地対置入り調査」のようにはならないのでしょうか? なりません。人がバタバタ倒れて.後遺症でいくら苦しんでも知らん振りを決め込んだのが厚生省ですから。厚生省関連の行政訴訟の判例を裁判所などで見てください。特に.原告敗訴となった事例の厚生省(法務省の役人が弁護士のような行動を取ります)の主張を良く読んでください。 >「被害届けが無かったから報告しなかった」で済むのでしょうか? 水道法は行政法です。つまり親告罪です。被害届でがなければ.処罰の対象とはなりません。 >腹痛を訴えている人への損害賠償はどうなるのでしょうか? 唯一の原因であることが要求されます。水道以外の他の原因が考えられるなば.原告敗訴となります。札幌高裁のc型肝炎の判例が参考になるでしょう。つまり.土壌などに肝炎ウイルスは普遍的に存在するので.予防接種が唯一の原因ではなく.損害賠償責任はないのです。 >分析会社が改ざんしたのならば、その分析会社が計量法上の罰則を受けることになります 水道分析は計量法の師弟ではなく.水道法の師弟になります。計量法は関係ないかと思います。どこかの係争(子細不明.旅行中に隣の人が話していたのを聞いた)で計量法がどうのこうのという内容の判決が最高裁で出るはずなので.最高裁の判決を見ていてください(ネットで公開になるはず)。多分.計量法は関係ないと思います。つまり.いくらごまかしてもかまわないのです。特に.計量法では.「正確な計量に勤める」義務がありますが.罰則がありません。したがって.ごまかし放題です。 >いったいこの後どうなって行くのでしょう? うやむやになって終わりです。
お礼
回答ありがとうございます。 水道法は被害届が出てからなんですね。 水道水の検査は、計量法じゃないですね。 水道法をもう少し調べなくては行けませんね。 うやむやにはしてもらいたくないですね。 以下に、関連したHPを見つけたのですが、やはり、法的な処罰に関しては特に考察しているところはないですね。 でも、われわれが考えなくても行政が動くことは間違いないから、心配することはないと思うのですが・・・。 できれば、このような事件から、法律自体が見なおされて行くと良いのですが…。 巨大テーマパークの『噂』Vol.10 http://www.tanteifile.com/tamashii/index.html (探偵ファイルの探偵魂内の記事です。月別・魂スクープインデックスの8/3に最終回がまとめられています。) yahooのUSJ不祥事一覧 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/universal_studios_japan/
>USJの工業用水の飲料水への誤使用は法的に罰せられないのでしょうか? 工業用水.つまり.便所の排水を飲料水として飲ませた例は.どこかの学校(集団食中毒を疑ったが.実際は便所の排水を給水タンクに繋いだことか原因)でありましたが.関係者の処罰はなかったと記憶しています。 >水道法は適用されないのでしょうか? 水道法は行政法です。つまり.行政の指示に従えば罰則は適応になりません。行政指導に従わなかった時点で罰則の適応が議論されますが.少し位違反していても罰則の適応にならないのが日本国内の企業で.違反している状態が普通です。 >行政指導だけで良いのでしょうか? 現行法体系では.十分な法的処置です。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、「違法」→「罰則」と考えがちですが、「違法」→「行政指導」→「従わない」→「罰則」という仕組みですね。 スピード違反のように即罰金ではないんですね。 でも、今回のようにあまりにも影響範囲が広く(小さな子供も含む不特定多数)、人の健康にかかわるような場合、「営業停止」→「現地対置入り調査」のようにはならないのでしょうか? また、このような配管を取り違えるという「事故」が発生し、それがわかった時点での保健所への報告は、水道法で義務付けられていると思います。 「被害届けが無かったから報告しなかった」で済むのでしょうか? また、腹痛を訴えている人への損害賠償はどうなるのでしょうか? さらに、下記の記事やこれまでの経過を追ってみても、工業用水から残留塩素が検出された水質検査結果は、改ざんされた水質検査結果である可能性があります。 分析会社が改ざんしたのならば、その分析会社が計量法上の罰則を受けることになりますし、UFJが改ざんしたのならば・・・。 いったいこの後どうなって行くのでしょう? USJ 水質データ改ざんか 大阪市保健所 水飲み器を一斉検査 http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20020726/eve_____sya_____012.shtml 別件となりますが、 USJのアトラクション人工池で大腸菌検出 昨秋 http://www.asahi.com/national/update/0727/001.html
- minru
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この事件の新聞報道から引用させて頂きます。 『関係者から事情を聞いた大阪市水道局は、工業用水を飲用水に使うことを禁じた工業用水道事業給水条例に違反する疑いがあるとみて、行政処分も検討中だ。』 という報道でした。 条例でしか対応できないとしたら、おかしな話ですよね。
お礼
回答ありがとうございます。 下記の記事を見つけました。 この質問をして、すぐ後ぐらいに出たものです。 あまりにもタイムリーなのでびっくりしています。 やはり、水道法が適用されるみたいですね。 建築物ナントカ法っていうのはなかったかなー? 「大阪市がUSJに立ち入り検査、水飲み器の水質調べる」 http://www.asahi.com/national/update/0726/009.html
補足
さらにこんな記事も出てきました。 タイムリーですね。 「USJ社員食堂の水道にはエアコンの冷却水混入 開業前」 http://www.asahi.com/national/update/0726/021.html
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