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被害金額と被害弁済の金額について

はじめまして初めて質問させていただきます。 実は少し前に知り合いの方が請負契約を結んでいる親会社の仮設足場の材料を1年間に渡り178回鉄くず屋に売っていたのが発覚し逮捕されました。逮捕された時の被害金額は26万円程度だったのですが過去に売っていた分を合わせると1億5千万円程になるそうです。 (実際に売って手にしたのは800万円程度) 現在は拘置所に移管されていて裁判待ちの状態です。 お聞きしたいのはこの事件の場合、会社から請求されて支払わなければいけない金額はどの程度になるのでしょうか? また本人の刑罰はどういう刑罰が下されるのでしょうか?(執行猶予?実刑?) 皆様の知恵をお借りしたく質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

> お聞きしたいのはこの事件の場合、会社から請求されて支払わなければいけない金額はどの程度になるのでしょうか? まず賠償請求は民事裁判で行います。相手が賠償請求の民事裁判を起こしたならその判決が賠償額になります。 但し相手側は被害にあった額を裁判で客観的に立証しなければなりません。 原告の被害額が全部立証できるとは 限りません。 証拠がないものは勿論立証出来ないので被害額から減額されて賠償額が決定します。 また、相手が民事裁判に持ち込まず示談で解決を求めてくるかもしれません。 示談の内容が1億5千万円で相手が絶対にこの金額を譲れないとしたら、実際手にしたのが800万円と仮定としたら あまりにも金額がかけ離れていますので裁判で賠償額を決定した方がいいかも知れません。 > また本人の刑罰はどういう刑罰が下されるのでしょうか?(執行猶予?実刑?) 刑事裁判される金額が26万円でしたらまず26万円を支払えばその裁判に対する弁済はなされたことになります。 初犯で反省の色を見せれば執行猶予になるのではないでしょうか。

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