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差額ベッド代について

来週、子供が手術の為に入院するのですが、二人部屋しか空いていないと言われました。 この部屋は差額ベッド代が発生するので、困っております。 この場合、病院都合で差額ベッド代は払わなくても良いのでしょうか?

  • clien
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  • 医療
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みんなの回答

回答No.6

厚生労働省の差額ベッド代の通知について誤解されているように思います。 参考URLの5ページ目にあるとおり、差額ベッド代を請求してはならない場合として、(1)同意書による同意の確認を行っていない場合、(2)患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合、(3)病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合 とされています。 病院都合というのは(3)のように、MRSAを保菌しているため他の患者への院内感染防止上、差額ベッド代を徴収できる病室に隔離管理を行った場合などを指し、今回は患者側に病院を変えたり手術日を変えるなど選択の余地があります。 厚生労働省保険局医療課や各地の社会保険事務局に聞いても同じ事を言われるはずです。岩波ブックレットNo.532差額ベッド料Q&Aの5ページにも、病院が請求できる場合として、「ほかに空きベッドがない」場合が書かれています。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b15.pdf
clien
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 非常に分かり易い内容でご説明いただき、感謝しております。 おっしゃられる通り、誤解している部分が有ったと思います。 もう一度内容を見直し、より一層理解するように致します。 差額ベッド代は支払うつもりでおりますので、ご安心下さい。

回答No.5

お子様の手術でご不安で大変でしょう.お察し申し上げます.無事に手術が終わると良いですね. 今回の件は,No.3の方がおっしゃるように病院都合ではないと考えられます.理由はNo.3の方がNo.4で述べている通りです.この文から察するに夏休みを待っての手術と思われることから緊急性もないと考えられ,この時期はお子さんの手術が多いですからどこも大変ですけれど,clienさんには,別の病院に行くという選択肢も残されているわけですから.病院側には患者さんを選ぶ権利は認められていないのです. 個人的に一つ疑問なのは,なぜ「差額ベッド代を取る病院側の意見」というものを病院側が言ってはいけないのか,ということです.病院にも経営というものがあります.働いている人が当然いて,その人たちが養っている家族も当然います.なぜ,所得の低い人に「病院が」配慮しなくてはならないのか,ということです.それは病院でなく,国の政策などに文句を言うべきではないのですか? アメリカで最先端の医療を行ってきた日本人の医師がこのように言っていました.「アメリカ人はファーストクラスのお金を払ってビジネスクラスの医療を受けている.日本人はエコノミークラスの料金を払ってファーストクラスのサービスを要求している.」

clien
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私も少し感情的になったと反省しておりますが、やはり言い方というのが有ると思うのです。 morisato13さんのように言っていただけたら、回答を待っている立場としてはすごく有り難いのですが… 勿論、病院側も意見を述べて良いと思っていますので、ご安心下さい。

回答No.4

(1)感染症の患者が同意したうえで特別療養環境室に入院した場合は、差額ベッド料を請求できるが、主治医などが患者の選択によらず入院させた場合は、請求してはならない。 (2)特別療養環境室以外に空きベッドがない場合、緊急を要し、患者の選択によらず特別療養環境室に入院させた場合は、請求してはならない。 (3)患者の希望ではなく、病院から申し出た場合、強制であってはならないが、明確・適切な説明のうえで患者の同意があれば、請求は適切である。 (4)同意書には、明確・適切な説明の後、料金を明示したうえで、患者側の署名を受ける必要がある。 2.の場合ね。 来週という時点で緊急性があるとは思えない。 緊急とは救急車で運ばれて即日入院になったようぬ選択の有無を言わさず入院が必要になった時だと思いますが。 また、「患者の選択によらず」ではないですよね。ちゃんと2人部屋しか空きが無い事を伝えています。 3.の場合もそうであなたが同意すれば請求は正しい。 同意しなければ、他の入院待ちの患者も大勢いるわけであなたの子供をタダで入院させる義理はないでしょう。 どこがいちゃもんなんですかね? あなたの言っている事は、ホテルに予約に電話をしたがスイートルームしか開いていないと言われた。 だけど金出したくないのでシングルと同じ料金で泊まらせろとゴネてるのと同じですよ。 簡単に医療費を払えない家庭が多いと言いましたが、そうしてきたのは小泉政権ですよ。有権者であるならあなたにも責任のある話です。 差額ベッドをキッチリ請求しなければ病院が潰れるような仕組みを作ったのはお国です。 あなたの考えはわからんでもないが、医療崩壊が進めば金の無い人間は医療が受けられなくなるのは必至ですからね。

回答No.3

病院都合じゃないでしょう。 2人部屋しかないんだから他の病院へ行くという選択枝があるでしょう。なんでも患者様根性でタダにしろと考えるのはやめてください。 医者も病院もベッドも足りないのを野放しにしている政府に文句いって欲しいよ。

clien
質問者

お礼

失礼ですが、なぜ病院都合じゃないと断言されるのでしょうか? 貴方の意見は、差額ベッド代を取る病院側の意見そのものですね。 専門家と有りますが、ひょっとしてその通りなのでしょうか? 患者様根性と言う時点で、患者の立場を考えていない事が明白です。 差額ベッド代を簡単に払えるなら苦労はしません。 私を含め、そうじゃない人がたくさん居るのです。 また、厚生労働省の通達に対し、反論出来る資料が有れば、ご提示いただきたいのですが。

  • mappy-7
  • ベストアンサー率50% (20/40)
回答No.2

今回のケースには当てはまらないかもしれませんが・・・。 ご参考までに。 病院に支払うかどうかはわかりませんが 以前FP取得した際、医療費控除に差額ベット代が入るかどうか講義を受けました。 病院の都合(満室・病状により大部屋は無理)で、 やむなく二人部屋を利用するとの書面があれば医療費控除に入れられます。 でも病院は書面を出すのを嫌がるというのを聞きました。 医師(病院)の書面がなければ医療費控除には入れられず、 差額ベット代は自己負担です。 入院日数にもよりますね。 長期で支払いが大変であれば大部屋を待つしかないかもしれません。 ただ手術となると先生や手術日程の都合もありますから難しいところですね。 確か高額医療費支給(世帯内で医療費の限度額を超えると還付される)というのがあったように思いますが、 こちらも保険内に入らないと支給はされません。 どうぞお大事に。

clien
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 なるほど、医療費控除の話も有るのですね。 もう少し、医療費控除についても調べてみます。 ただ、今回のケースでは差額ベッド代は払わなくても良いみたいなので、 その方向で話を進めていきたいと思います。 それにしても、入院って本当に大変ですね…

回答No.1

病院にもよるのかも知れませんが、病院都合の差額ベッド代は払わなくてよかったと思います。 ただ、発生するのが確定しているのであれば、払うか、病院を変えるかだと思います。 あまり答えになってなくてすいません。昔に医療事務を勉強したもので、制度が変わっているかもしれないので。

clien
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 あれから、自分なりに調べてみました。 おっしゃられるように、病院都合の差額ベッド代は払わなくても良いみたいです。 厚生労働省の通達にも記載が有りましたので… あとは、病院の方とお話してみます。

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