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失業給付受給中のアルバイトについて

先日、雇用保険の失業給付を申請してきました。待機期間が終わり、週明けに受給者説明者会があります。 本日アルバイト情報を見ていたら、割りの良い2日のみの仕事があったので応募してみようと思っているのですが、受給期間中にアルバイトをした場合はどうなるのでしょうか。 その2日分の支給は無しになるのでしょうか。 それ以後は、正社員をじっくり探す予定なので、バイトや就業の予定はありません。 また、認定日に提出?する就職活動の記録は、その都度、面接に行った証明書が必要なのでしょうか。 ご教示よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sidegreen
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.3

私の地域のハローワークでの説明によると 月に(認定日から次の認定日までの間)4日以内の労働(賃金の有無に関わらず)はOKです。4日以上労働した場合は、正式な雇用で無くても就職したものとみなされ、失業給付は支給されません。 認定日の日に「働いた日はありませんか?」と聞かれます。 4日以内の労働の場合は、ハローワークで審査のうえで支給額からいくらか差し引いた額を支給される決定がされるようです。 労働した事実を隠蔽して、不正に受給した場合は支給額を3倍にして返還を求められたりするので、正直に答えたほうが良いです。 認定日に提出する就職活動はハローワークでの求人情報閲覧でもOKです。(過去の回答で情報閲覧のみでは認められない所もあるようなので、自分の所管のハローワークで確認してください。) ここでの質問内容については説明会で詳しく説明されます。

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

待期期間が終わったということは、受給手続きから失業状態の日が7日経過したということですね。説明会で説明があると思いますが、待期期間が終わっている場合は、退職した理由が自己都合か、事業主都合や期間満了かで違ってきます。 自己都合であれば3ヶ月間の給付制限で支給のない期間に入りますから、支給のない給付制限期間中は2日くらいアルバイトしても支給には影響しません。失業していても働いていても、支給がないことには変わりがないのですから。 事業主都合や期間満了などで、待期期間経過後すぐに支給が始まる場合は、アルバイトをした2日分は次の認定日に支給されません。たとえば認定期間が歴日数で10日のとき、アルバイトしていない8日分だけが支給されるということです。支給された8日分はもともとの受給できる日数(所定給付日数)から引かれ、支給されなかった2日分は所定給付日数が減らず残日数として残るということなので、支給終了する前に就職するか受給期間満了日が来ない限り、支給終了する日が後ろに延びるだけです。 また、そのアルバイトが下記URLの要件に該当すれば就業手当が支給される場合もありますが、この場合は所定給付日数から引かれます。 なので、不正受給で処分を受けて3倍返しの返還命令を受けたり受給資格が取り消されることにならないよう(再就職手当ももらえなくなります)、認定日には堂々と正しく届けた方がいいですね。給付制限期間中であっても申告が必要です。認定日当日に面接があって認定日に行けない場合以外は、面接の証明書は不要なので、失業認定申告書に会社名や活動日を記載するだけでいいです。 なお、失業給付の業務を取り扱うハローワークは、社会保険庁でも税務署でもありません。

参考URL:
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0108.html
  • jesuirio
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.1

失業給付がある状態で収入を得た場合、失業保険がストップしてしまうのではという心配でしょうか? よっぽどのことがなければ、社会保険庁と税務署が情報をリンクすることはありませn。だから、アルバイトをしたからといって、その情報が漏れることはありません。ただ、近所の「チクリ」などにはご注意ください。 2日のみのバイトの金額と、失業保険のお金をはかりにかけてみて検討してみてはいかがでしょうか?

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