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障害者、認知賞老人の投票時のアシスト役は家族ですか?

障害者で自分で投票用紙に候補者の名前が自力書けない場合場合誰が変わりに書くのですか 選挙の受付の人が立会人ですか?その人が代理人になるわけですか? 誰に入れたかわかりません?

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  • yoshi-thk
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回答No.2

No1ですけれど、仮に投票所の職員が投票した内容を漏らす事自体、これも公職選挙法で罰せられるのです。 ですから、特定の政党に投票しなかった事が漏れる事は心配しなくて良いかと思います。 仮にそのような事が漏れた場合には、刑事罰の対象になっているのですから心配しなくて良いです。 どうしてもと言うのであれば、選挙管理委員会に不在者投票用紙の請求して投票するしかないでしょう。 病院に入院しているとか重度の身障者の場合には、選挙管理委員会に請求して不在者投票をする事が出来るのです。 その場合には、投票用紙は、選管の指定した封書に入れて封印されます。 それを回収してもらうのです。 そうする事で、秘密投票が出来るのです。 もしくは、代理投票人の一人として、あなたが参加して、もう一人を投票所の職員にしてもらい、 書くのをあなたが行うしかないです。 公職選挙法の「第227条・投票の秘密侵害罪」で規定されているので漏れる事はないですし、 特定の政党に入れるように促した場合には、「第228条・投票干渉罪」というになります。 そうでなければ、期日前投票に行くべきでしょう。 近くの投票所ではなく、遠くなりますが、それであれば干渉される可能性は低いと考えます。 特定の政党に入れなければいけないと言う事が監視される事を心配しているようですが、 気にしないで、心に思っている政党に投票してください。 一部の圧力で、正常な判断を妨害する行為は、許されるものではないです。

daikouyada
質問者

補足

その人が創価学会員だったらどうなります?日常的の公明、だれそれ候補に投票してくださいと?

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その他の回答 (1)

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.1

公職選挙法の中に、「代理投票」の規定(第48条)があります。 それによると代理投票者2名を選定して、申請します。 そして、その代理人を選挙立会人が認めて、その中の一人が記載して、もう一人が見届けるという事です。 細かい規定は、政令で定めるとなっています。 法庫.com 公職選挙法 第6章 投 票 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s6 それで実際にはどのようになっているかと、検索してみたところ、 広島市の例ですが以下のアドレスにあるように案内してます。 広島市ホームページ 体が不自由な人の投票は? http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1111725234701/index.html また、特定の候補者に投票した事を言う事は必要はないです。 このことについては、公職選挙法の第52条の「投票の秘密保持」という条文にあります。 そして、投票の依頼を受けた投票代理者が虚偽の内容を記載した場合には、 公職選挙法第237条の2の規定「代理投票等における記載義務違反」と言う事で罰則を受けます。 法庫.com 公職選挙法 第16章 罰 則 http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM#s16

daikouyada
質問者

お礼

家族で無い人が代理投票するのですか。もしそうだとするとその中に創価学会員はいませんか?公明党に入れなかったことがばれたりしないですか?  答えてくださってありがとうございました。

daikouyada
質問者

補足

自分で投票用紙に記載することができない人に対して代理人は投票者が誰に入れたのか知りえるのですか?その人は本人の身内ですか。どういった立場の方が代理記載をするんですか。

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