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学生時代の年金未納金

6月生まれで高校卒業後2年間専門学校に行っていたので卒業までの10ヶ月間支払っていません。その間は手続きをしているので10年間の支払い猶予があると思います。 よく理解していなかったので学生は『免除』になると思っていました。 最近になりもうすぐ10年の支払期限であると通知が来ました。 すぐには支払えないのでどうしようかと思っています。 その分を支払わないとこのまま支払いを続け完了しても私の場合将来もらえる額が2パーセントほど少なくなるとのこと。 また新聞で障害年金ももらえないと書いてあったのですが 学生さんが学生の立場の時に申請をしないで未払いだった場合障害を負った場合もらえないという意図なのか、少しでも未納がある人はどんな条件でももらえないという意図なのか、新聞に書いてある部分だけでは理解できませんでした。 詳しい方教えてください。

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noname#39540
noname#39540
回答No.2

国民年金の傷害基礎年金の支給要件は A.初診日において、 1.被保険者であること 2.被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満。 のどちらかに該当し、 B.障害認定時において、 その傷病により傷害等級1級又は2級に該当する程度の傷害の状態にあること。 C.初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること A.B.Cを満たす必要があります。 保険料納付要件とは 1.初診日の前日において、前々月までに被保険者期間があるときは、 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が2/3以上あること。 2.初診日がH28年4月1日前(3月31日まで)にある傷病による傷害については、 初診日の前日において、前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間以外の期間(要は滞納期間)がないこと。 1.もしくは2.を満たしていたら支給されます。 学生納付特例は保険料免除期間で計算します ですから、学生さんが学生の立場の時に申請をしないで、未払いだった場合、障害を負った場合もらえないことが発生することもあるわけです。

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  • tappara
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回答No.1

免除と未納は違います。 免除は加入扱いになりますから障害年金がもらえなくなることはないと思われます。手続きしているのですから免除でしょう。 加入期間の2/3以上加入していないともらえなかったと記憶しています。 免除していても後払いができる旨の通知書が届きます。 老齢年金は現状満額で80万円くらいですからあまり気にしないでいい金額かと思います。(厚生年金まで含めた支給金額に閉める減額割合はごく小額になるはずです。)

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