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年金の学生免除について

どうも何かのミスで20歳ごろに免除申請を出したつもりが 免除できていずに未納扱いになっていることが社会人になり働き出した今更に発覚したのですが、 遡って学生時代の2年間分の免除申請を出すことは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>遡って学生時代の2年間分の免除申請を出すことは可能ですか? 「学生納付特例制度」による免除は「学生等であることを証明する書類の写し、または提示」が必要なので残念ながら申請はできません。また学生である場合でも前学年分(4月~翌3月)の申請が可能なのは新学年の4月までです。 『学生納付特例制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 一方、通常の免除のサイクルは7月~翌6月分がひと区切りとなります。平成23年7月~平成24年6月のサイクルの免除申請が可能なのは平成24年7月(今月)までです。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ≫7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。 なお、国民年金保険料は2年を経過すると「時効」になりますので納めることができなくなります。つまり、未納確定ということです。ただし、督促などがあるとその限りではないようですが何も音沙汰がないのであれば納付期限から2年経過した保険料はもう時効になっているでしょう。 「国民年金法 第八章 雑則(時効)」より抜粋 ≫保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収…権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 ≫保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、…時効中断の効力を有する。 ちなみに、10年間遡って保険料を納めることができるのは免除された場合のみですが、今年の10月から3年間に限り年金未納者救済のために「希望すれば」10年遡って納めることも可能になります。 『[PDF]年金確保支援法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/kokunen_230905.pdf (参考) 『障害の年金の受給要件』 http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/syougai/syou-youken.htm ※保険料を遡って納めれば老齢年金は増額になりますが、障害年金の受給要件の納付済期間とななりません。 ※間違いがなよう努めてはいますが、最終判断は日本年金機構(年金事務所)へご確認のうえお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 >どうも何かのミスで20歳ごろに免除申請を出したつもりが免除できていずに未納扱いになっている… この点が少々気になったのですが、「確かに申請したにも関わらず【受理した側のミスで】」未納になっているのであればまずは申請手続きを行った窓口(および日本年金機構)に問い合わせされるのが先決だと思います。受理した側にあきらかなミスがあったならば通常の規定では判断できません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>遡って学生時代の2年間分の免除申請を出すことは可能ですか?  ・無理ですあきらめて下さい  ・今年の10/1以降から3年間に限り、過去10年間の未納分の納付が出来ます   その期間にその2年間分を順次、お支払いになれば良いと思います  (学生納付特例制度は加入期間には参入されますが、年金の金額自体には反映されません(ただ通常なら2年前の分までしか遡って払えないのが、今払わなくても10年以内なら納付できますよと言うだけですから:免除とは違います):最終的に保険料を払わないと年金額には反映しないので・・上記の期間で支払っても同じ事になります) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/pdf/120202-01.pdf

kikuji2
質問者

補足

就職してからは給料から自動的に支払っているのですが、 学生時代の分を払わずに放っておくとどうなりますか? 年収150万以下なら免除できるそうですが、200万前後あり、 しかし正直、経済的にも精神的にも免除されていたであろう30万円強も追収されるのは厳しいので 将来支給される額が少なくなってもいいので支払いたくないのですが・・・

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