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法定責任説と契約責任説

瑕疵担保責任について勉強しているのですが、法定責任説と契約責任説、債務不履行か不法行為かと多く記載されています。これは債務不履行か不法行為かを考えた場合、法定責任説と契約責任説が存在するのですか?それとも全く別の問題なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

遅くなってすいません。 >瑕疵担保責任では債務不履行を用いて考えるのは消滅時効の違いからでいいのでしょうか? いえ消滅時効は1年であることに違いは無いです。 瑕疵ある特定物をどういう根拠で処理するかで、債務不履行が用いられているのです。 民法483条により特定物の引渡しは、弁済時の現状で引き渡さなければいけないです。ということは、特定物の引渡しに関しては債務不履行は生じる余地はなくなります。これを特定物ドクマといいます。 そこを瑕疵あるものを引き渡すは不完全不履行であり、債務不履行責任を負わせるのが債権者保護だろうと考えて、債務不履行を用いるわけです。(法定責任説では、法律が、特定物ドクマをうまく処理するために売買に関しては民570条という規定を特別に置いたと考えます)

回答No.1

>法定責任説と契約責任説、債務不履行か不法行為かと多く記載されています どの基本書に記載されているか定かではありませんが、私が大学で勉強し理解した頃の学説は、瑕疵担保責任の法的性質について A:契約上の責任ではなく法律が特に定めた責任 ⇒ 法定責任説 B:売買契約における債務不履行の特則 ⇒ 契約責任説 でした。 論点は・・・ (1)特定物売買での性質 (2)不特定物売買でも適用されるのか (3)不特定物売買において修繕請求・代物請求が認められるか (4)損害賠償の範囲は とこれくらいだったでしょうか。 (1)については、A説では特定物ドグマの問題がありますから、法律が特に売主に無過失責任を課すべきと考え、B説では売主は完全な目的物を引き渡す義務があるから、瑕疵ある特定物は債務不履行と考える。 (2)について、A説は適用不可、瑕疵のない物を給付する義務があるから。B説は適用。 (3)については(2)についてA説は適用しないから、修繕・代物請求は不可。B説は逆にOK。 (4)について、A説は信頼利益。B説は民416条お原則により履行利益。 ・・・とこんな論点だったと思います。確か通説は法定責任説です。 不法行為と考えるのはちょっと聞いたことがないですが、私の勉強不足かもしれません。

KO-ITI
質問者

補足

どうやら債務不履行と考えた場合不法行為ととても類似している為、どのような違いがあるかとの事で記載されていたようです。しかし瑕疵担保責任では債務不履行を用いて考えるのは消滅時効の違いからでいいのでしょうか?

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