解決済みの質問
参院選は総選挙と異なり、選挙区も比例区も「候補者名」で書き込むことが出来るので政治に疎い人などはこういうケースがありがちなのではないかと思うのですが、「選挙区の投票用紙」に「比例区の候補者名」を書き込んだ場合、あるいはその逆の場合、比例区と選挙区の候補者を逆にして投票してしまった場合、やはり無効票となりますか? それとも気を利かせて記入した候補者名に応じて投票用紙を読みかえてくれる?
投稿日時 - 2007-07-13 22:13:31
公職選挙法第68条3の第1項では、所定の用紙を用いなければ無効と規定されています。
参考URLの朝日の記事は衆議院選についてですが、上記と同義の規定によって無効になっているので参議院選でも同様だと思います。
参考URL:www.houko.com/00/01/S25/100.HTM,www2.asahi.com/senkyo2005/local_news/gifu
投稿日時 - 2007-07-13 22:36:06
お礼
回答ありがとうございました。
当たり前といえば当たり前ですが、融通が利かないもんですね。
投稿日時 - 2007-07-14 11:05:04
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