• ベストアンサー

ストーカー警告書に納得いきません!

金銭トラブルから以前つきあっていた彼女に、内容証明郵便を送付しメールでお金を返すようにしたところ、彼女が警察にストーカーだと被害届を出し、ある日突然警察に呼び出されて「警告書」を出されました。 彼女は以前からその警察の刑事と顔見知りで、その辺も関係しているように思います。 私は彼女に対し、恋愛感情はなくお金の返金だけせまっただけなので今回の警告書は納得いきません。 どこかの第三者機関に対し、不服申し立て等はできないでしょうか? また他に私が取るべく案などがありましたらご教授願います。 よろしくお願いします。

  • -yt-
  • お礼率87% (21/24)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

都道府県公安委員会リンク集(国家公安委員会 http://www.npsc.go.jp/url.html 各都道府県のリンク先で、苦情申し立ての方法がありますので、確認してみてください。

-yt-
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

回答No.6

警察が、警告書を出す以上は、貴方が彼女に、お金を貸した事実が無い事を認めたからでしょう、あたかも貸したかのような内容の、手紙を送ったのでしょう! 貴方が彼女に金銭を渡したのは、事実かもしれませんが、それは単なるプレゼントで、受け取った彼女も貴方の好意からのプレゼントとして受け取り、金銭を借りたという意識ではない。

-yt-
質問者

お礼

彼女からの手紙やメールでお金を借りていたという証拠はあります。 ですが今回の件は警察が私から話しを聞かず、一方的に警告書を出してきたのです。 警察は正義の味方だと思っていましたが、違うみたいですね。 ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

回答者としては、質問者の行動も彼女の訴え内容も把握できないので、警察が警告書を発行した事実の可否については、論じることが出来ません。 よって、警告書が出ている状況での質問者の行動のアドバイスしか出来ません。 警告を無視しても、それだけで直ちに罰金などの罰を受けることはありません。 ですが、この状態で警告に反する何らかの行動を行うと、“命令”が行われる可能性があります。この“命令”に反した場合は刑罰の対象となります。 また、同様にこの状態で他の行為によって裁判沙汰になった場合、警告を無視していた事実が証明されたならば、裁判官の心証を大きく害することは容易にに想像できます。 よって、弁護士などの代理人による交渉か、裁判所による督促などの手続きを利用することをお勧めします。 また、 刑法 第百七十二条  (虚偽告訴等)人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 なので、告訴、告発以外の申告も対象となります。

-yt-
質問者

お礼

やはり弁護士にまかせた方がいいのでしょうか。 お金がかかりますが、それが一番良いのかもしれません。 ご回答ありがとうございました。

  • gsan0
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

警告書については不明ですが、その女性の行為は、虚偽告訴ではなく、虚偽申告にあたるのではないでしょうか? また、警察の行為への苦情としては、公安委員会への苦情申立制度を利用されるのが、よいのではないでしょうか? 79条の適用を要請してみるということで。

-yt-
質問者

お礼

ありがとうございました。 公安委員会に苦情を申し立てしたいと思います。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“警告書”の法的根拠は (警告) 第四条(警告)  警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。 です。この警告書はなんらの処分効力(行政機関がなんらかの行為を強制する力)を持ちません。文字通り“警告”の意味しかありません。 よって、警告されたこと自体に対して不服申し立てを行うことはできません。また、“懲罰や懲戒”でもないので、刑法172条(虚偽告訴等)にも該当しません。 これが、警告ではなく、“命令”に発展するとその場合は、公安委員会での“意見の聴取”が必須となるので、その場で意見を述べることができます。

-yt-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察からは今後、偶然で会っても彼女に会うな、メールをするなと言われてしまいました。金銭の要求は弁護士など第三者からするようにとも言われてます。 これらに関しても強制ではないのですか? 色々と聞いて申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • okuebu
  • ベストアンサー率7% (2/26)
回答No.2

警察に事情を説明し身元を明かしていればまず問題ないと思います。 むしろ刑事に返金に応じるように頼み同情を誘うほうが得策かと思います。 要は、あの女は踏み倒しの常習で、都合が悪くなると警察を利用している・警察は踏み倒しの片棒を担ぐのか?とうまく交渉してください。

-yt-
質問者

お礼

警察には身元を明かしています。 今回の件は基本的には民事のはずなのですが、警察が一方的に「これは詐欺ではない」「お金を返す理由がない」などと言ってました。 また彼女はこの警察署の刑事と「特別な関係」と言っていました。 たぶん他の警察に行って相談しないとダメでしょうね。 ご回答ありがとうございました。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

公安委員会でしょうかねぇ。 それよりも金銭催促なら配達記録付き内容証明など、通常行われる方法によったほうが良いのではないでしょうか? 警察も、それ相当の事情を勘案して警告書を出しているでしょうから。

-yt-
質問者

お礼

公安委員会ですか? ちょっと調べてみます。 ありがとうございました。

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