• ベストアンサー

借地を返して欲しいのですが

kobukuro12の回答

回答No.4

不正確な回答が多いので、要注意。 建物所有を目的とする借地契約には、借地法の適用があります。相談事例は、旧借地法の適用でしょう(+建物保護法)。 旧借地法も強行法規です。期限の定めがないとしたら、旧借地法2条1項によって、非堅固建物の存続期間は30年です。そして、30年の期間満了時に、正当な理由をもって、異議を述べないと、同一条件で法定更新されます(旧法6条)。 なお、借地契約は建物所有を目的としたものですから、建物と異なって、途中解約は認めていません。 No.1の回答のように、正当理由なく、明渡を求めるのであれば、しかるべき立退料等の提示をして、話し合い解決をめざすべきだと思います。

milky-miko
質問者

お礼

いろいろな所から調べて、慎重に検討したいと思います。 わかりやすい回答をいただき、参考になりました。 ありがとうございました。

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