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扶養控除(社会保険等)こちらが適切なカテゴリーと思いカテゴリー変更で質問です

夫の扶養控除(雇用保険、社会保険等)入っています。現在は短期(派遣)で働いています。3月に1ヶ月(月~金7時間)で約19万円、7月~9月(月~金7時間、1ヶ月@15万円)の予定です。その後はしばらく勤務する予定はありません。 私としては今まで年間130万円を超えなければ扶養控除内と解釈してました。 でもこちらの質問結果を見ますと今後12ヶ月の見こみが130万円超えなければ扶養控除内との回答です。さらに他の回答を見ると一ヶ月にその会社の正社員の3/4以上の勤務かつ3/4の以上の給料になれば扶養控除からは外れるとありました。「かつ」と言う事は同時にみたすと言う事ですよね? 私の場合は、どうなのでしょうか??

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

扶養:税金の扶養控除(配偶者控除、特別配偶者控除)    健康保険の扶養(今後12ヶ月の収入見込みが130万を超えない場合)    厚生年金:第3号被保険者(1年間の収入が130万を超えない) 厳密に言えば、3月に健康保険の扶養から外れます(19万×12ヶ月=228万) 7月に健康保険の扶養から外れます(15万×12ヶ月=180万) 正社員の3/4以上に付いては(時間、日数共にクリアした場合)、その会社の健康保険、厚生年金に加入しなければいけないので、結果として今の扶養からは外れる事になる(重複できない)この場合収入金額は関係ありません、3/4以上であれば10万でもかまわない 現実面でその様に厳格に適用されるかは?ですが 3/4の場合、3ヶ月の勤務なら実際は社会保険に加入しろとは言わないでしょう 健康保険の扶養も、年末時に64万(4ヶ月の収入)の収入しかありませんから、そのままの場合もあるでしょう 以上は、あくまで推測ですから正確とはいえません 厳密には、3月、7月~9月は、健康保険の扶養を外れる、それ以外は扶養です、3月は国民健康保険に加入、7月~9月は社会保険に加入となります

333nana
質問者

お礼

mapiosan様、coco1701様、回答ありがとうございます。 一応、派遣会社にも問い合わせたところ、「10月以降に就業しなければ、扶養控除範囲内です。心配いらないですよ。」との回答でした。 結局、厳密に計算して、きちんと健康保険や社会保険に加入するか、あくまでも1月~12月までの合計が130万を超えないければ大丈夫との派遣会社の説明を受けるかの問題になってしまうのでしょうか~

その他の回答 (2)

回答No.3

素人ですが私も扶養については散々悩んだので、助言させて頂きます。 派遣会社の方が「10月以降に就業しなければ、扶養控除範囲内です。心配いらないですよ。」と言ったのは、所得税控除のことではないでしょうか? (「控除」というのは「引くこと」なので、社会保険の扶養の場合は言わないと思います) また、社会保険の扶養は、ご主人の健康保険組合の規定によると思うので、派遣会社の方は分かりようが無いと思います。 私の夫の保険組合の場合、1ヶ月「108,333円」を超えたら扶養を外れますが、組合によっては3ヶ月の平均がそれを超えなければOKという所もあるそうです。 なので、ご主人の会社か保険組合に問い合わせるのが良いと思いますよ。

333nana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 派遣会社の方には、扶養控除範囲内での就業は、初めから言っており、今回も念の為と思い、電話をかけて「一般的に年間103万の範囲と130万の範囲があり、社会保険等は130万の範囲になると思うのですが。。」と言って今回の質問内容を聞いての返答だったのです。 健康保険の場合は組合によって違うのですか?早速主人の会社の保険組合に問い合わせてみます。厚生年金の方は、やはり社会保険庁に聞かないとはっきりした事はわからないのでしょうね~今は、例の年金問題で混み込み状態でしょうけど。。

noname#34563
noname#34563
回答No.1

3/4の以上の給料は全く関係ありません。 それぞれの企業によって賃金は変わるし、同一社内でも誰と比較するのかで変わるでしょう。 労働時間が所定労働時間の3/4以上・・・というのは、被扶養者認定基準ではなく、 ご本人自身が当然被保険者に該当するので加入手続きが必要である、ということです。 被保険者にならないものは、(社会保険といっても健康保険、厚生年金で若干違いますが) 共済組合の公務員以外の一般の方に該当するのは、 1.2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの 2.臨時的事業(博覧会の職員など)の事業所に6ヶ月以内の期間で使用されるもの。 だけなんです。 事業主側も労働者側もここを勘違いされている場合が多いわけです。 じゃあアルバイトもパートも全部、被保険者でいいのかということになりますので、前出の労働時間3/4の基準があるわけです。 で、労働時間3/4未満の方は無条件で被扶養者認定をするわけでなく、ここで130万円/年の条件が付いてくるんですね。 これも月単位で130万円/12を超える金額ですと制度の運営上、今後1年間で130万円の収入を得ると見込まれると、被扶養抹消というケースになることがあるということです。 質問者さんの場合ですと、法定40時間の労働時間に対しても35時間になるので7,8,9月は臨時的事業でなければ被保険者に該当します。 大雑把ではありますが大体、こういう感じです。 正確なことは、社会保険事務所、社労士さんに確認ください。

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