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世帯分離をして、国保と年金の減免を受けた場合、夫への扶養(税)は可能か?

妻の立場として。 都合のいい話なのですが、傷病手当て金を貰いつつ、世帯分離をして国保、国民年金の減免をしてもらって、夫の扶養(税のみ)なんてのは可能でしょうか? また、その支払った国保、年金税は夫の所得から控除できますか?

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

夫婦の世帯分離は違法ではありませんのでできます。 住所が同じで複数世帯と言うのも可能です。 例えば施設に夫婦で入所する場合世帯での収入が問題になり、このために世帯分離するということはよくあります。 厚生労働省も好ましいこととは言わないが、違法ではないとといっています。 ただこの場合は単に金額と言う数字だけの問題なのでそれで通りますが、そこに判断が加わる場合は話はちょっと変わります。 例えば生活保護の場合。 この場合はやはり世帯での収入が問題になって世帯分離と言うことが言われますが、認定にはそこに福祉事務所の判断が加わります。 つまり福祉事務所はその判断として、形式上で世帯分離しても実質で同居していて生計も同一であると判断すれば生活保護を認めないこともしばしばあるということです。 ですからご質問については、世帯分離は可能であり違法ではありませんが、それをもって役所が減免を認めるかどうかはまた別の話です。 >夫の扶養(税のみ)なんてのは可能でしょうか? また、その支払った国保、年金税は夫の所得から控除できますか? 世帯が別でも生計が同一なら可能です。 しかしそうすると上記の話と矛盾しますよね。 つまり世帯分離しても実質生計が同一であると判断されるなら役所は減免は認めないが、税務署は扶養を認める。 あるいは世帯分離して実質も生計が同一でないと判断されるなら役所は減免は認めるが、税務署は扶養を認めない。 と言うことになる公算が大きいと思いますが。

nobinobitachan
質問者

お礼

世帯分離が違法というわけでは無さそうですね。 じゃなきゃ、出来るわけが無いですよね。 生活保護の場合は役所の基準というよりは、判断が優先されるんですね。しかし、年金、国保はずばり幾ら以下の人は免除とか書かれています。 ですので、可能だったのかなあ?(過去形)と疑問に思ったのです。 世帯分離してもしなくても、損はしない。 すれば、減免などの可能性が広がるということで結論付けてよいのでしょうか? 知っていれば得する知識が多いですよね。知らずに損もしました。

その他の回答 (2)

noname#34563
noname#34563
回答No.2

夫婦間の世帯分離はできますが、 民法上、同じ住所なら夫婦は同一世帯というのが大原則なので実質的に別居し、 住所が異なる形にしなければなりません。 所得税法上の配偶者、子は生計を一にする、社会保険各法の配偶者、子は生計維持が条件で、 同居、同一世帯は条件になってません。 生計を一にする又は生計維持するとは、所得者本人の収入で家族が暮らしをしてることであり、学校の寮に入っている子のように、必ずしも同居していることを要求してはいないんです。 個人的に道義上の問題があると思われますので、 世帯分離と、生計を一にするの解釈を述べるにとどめます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

夫婦が世帯分離するということは、籍は残して事実上の別居状態になることを意味します。 これは税法でいう「生計が一」にはあたりませんから、控除対象配偶者になることも、支払った保険税等を夫の所得控除に含めることもできません。 もし、通常の夫婦として暮らしながら、住民票を分ける届けを敢行することを考えているなら、そもそもそれが違法行為となります。

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