• ベストアンサー

土地の名義変更

私の両親が主人の両親にお金を貸し、返済が出来なくなった代わりに家屋を譲り受け私たち夫婦が住むことになりそうです。 その際、私または私の親に名義を変更したいのですが、これは相続とか贈与とかになるのでしょうか? また、主人の親は他にも借金があり、どうしようもなくなったら自己破産を考えているようです。 その際、今回の土地の譲渡が一部の債務者への返済として影響するのでしょうか? 教えて頂けると本当に助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dullahan
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.3

>不動産の価格とは、不動産屋による一般的な売値のことでしょうか? 正確には不動産鑑定士が鑑定した価格でしょうが、目安としては路線価や固定資産税評価額があります。税務署や市役所で調べます。 >借入はまだ他にも数百万、銀行数社からあるのです。 義親は他にも不動産を所持してるのでしょうか。銀行が担保取らずに融資することはほとんど考えられないので。 >その時に私は義親の借金の保証人である主人の遺産を放棄し、 義親を破産するようにと、考えております。 破産法はほとんど知識がないのですが、結局、今回の不動産を義親から取得するときに、不動産の価値に見合う対価を支払ったかがポイントです。 どうしても不安なら弁護士に相談することを勧めます。 地元の市役所や弁護士会でまず相談することも出来ます。 下のURLで相談前に準備すべきことも調べられます。

参考URL:
http://law.legal-act.net/
kuko1026
質問者

補足

丁寧な回答、本当にありがとうございます。 義親の他の借金については、主人が保証人についていますが、 担保は入っておりません。 (事業主だったためか、一社につきそれほど高額でなかったためか) また、義親は他にこれといった不動産、財産もありません。 60代後半といった年齢から考えても、これから収入が増えるとは考えられず返済は無理になるだろうと思われます。 私の両親からの借入れですが、簡単な借用書はあります。 口座は私名義のものに入金してもらったものですが、記録は残っております。 いろいろと教えていただきありがとうございます。 まずは土地の価格を調べ、それから話を進めた方が良さそうですね。

その他の回答 (2)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

(1) 担保が付いたままの不動産を借入の「代物弁済」として名義移転し、新所有者(質問者の親)が担保抹消の為に抵当権者へ残債務200万円を返済する (2) 質問者親から新規貸金200万円を追加融資して、義親が残債務の返済・担保抹消をした後に不動産の「代物返済」を行う (3) 義親と親の間で不動産を「売買」し、現金は200万円のみ支払(親→義親)をして、残りは借入返済義務との相殺で決済処理する いずれの手法でも効果・金の流れは同じになりそうですが、登記簿に取得原因が記載されて残るので、「売買」の方が気持ちの上ではキレイな気もします。(代物弁済で「家を取り上げられた」と言われるよりは、双方納得した価格で「売買」したとする) 質問者の親名義の不動産に質問者が住む点は、使用貸借・賃貸借の形式を取った上で、近い将来に夫がローンで建物を建築して住み替えるという際は、土地所有は親・建物所有は夫という形式にするのは世間では良くある事例です。 破産については、本件で借入が一掃されれば関係なくなる気がしますが、他に借入先があるなら、上記の名義移転は極力早いタイミングで行う必要がありそうです。加えて不動産処分後義両親の住むところをどうするのか、も判断する必要がありそうです。

kuko1026
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 名義変更の件、理解できてきました。 問題は、破産の方にありそうですね。 借入はまだ他にも数百万、銀行数社からあるのです。 実は主人が先が長くなく、2年くらいと言われています。 その時に私は義親の借金の保証人である主人の遺産を放棄し、 義親を破産するようにと、考えております。 (義親は近くの借家を借りて住んでもらう予定です。) (主人、義親は了承しております) どうなのでしょうか? 破産したときに問題にならないかとても心配です。 いろいろお聞きして申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

  • dullahan
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.1

>私または私の親に名義を変更したいのですが あなたの親の名義にするなら、代物弁済になります。文字通り、お金の代わりに物で借金をチャラにすることです。 あなたの名義にするなら贈与になるでしょうね。あなたはお金の貸し借りには関わってないわけですから。この場合贈与税がかかるでしょう。 >今回の土地の譲渡が一部の債務者への返済として影響するのでしょうか? 借金の額より不動産(土地と建物両方ですよね)の評価が過大なら、破産の際に、借金を除いた額が否認される恐れはあります。 例えば借金が200万円で不動産が1000万円の価値があるなら、800万円分は破産財団に組み込まれ、そこから他の借金に支払われるということです。 その前に、その不動産に抵当権などの担保が付いてるんじゃないですかね。 どこから借金してるかによって違いますが。 その場合はまず担保権者に不動産を競売できる権利が出てきたりしますよ。 良く確認しましょう。

kuko1026
質問者

補足

回答、本当にありがとうございます。 借金額の方が不動産の価格より200万円くらい下回りそうです。 (不動産の価格とは、不動産屋による一般的な売値のことでしょうか?ちなみに建物は現在住んでいますがかなり古いので価値はあまりないと思われます) 抵当権は現在付いていますが、残債200万円くらいなので、 私たちが一括返済してから名義変更をしようと思っていました。 頂いた回答を読ませていただき考えたのですが、 さらに私の両親から200万円を借りて抵当権のある借金を返済し、借金額と土地の価格をほぼ同じくらいにした方が、破産したときに問題が起こらないでしょうか。 法律や相続に関して知識が無く、素人考えでいろいろお聞きしてすみません。 どうかよろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 名義変更していない土地・家屋

    実家は父の死後(数十年)、土地・家屋の名義変更をしないまま、父の名義になっています。 最近母が亡くなりました。 母には多額の借金があったため、子ども全員で相続放棄をしようと思いました。 けれども父名義の土地・家屋は母の財産になってるんですよね? それを相続放棄をしてしまったら父名義の物は全て放棄してしまうということになるんでしょうか? 限定承認を選んだ場合は、父名義の土地などを売り 返済することになるんでしょうか? 多額の借金、、、、良い解決方法があったら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 親名義の土地、名義変更すべき?

    現在私の親(片親)が暮らしている実家を取り壊し、 その親名義の土地に私たち夫婦の家を建てる予定です。 親は別にある親名義のマンションに移ります。 私には兄弟が一人いますが、私がその土地を使うこと、 必然的に将来的には私がその土地を相続することになる点についても 了承してくれています。 現状ではローンを組む際に親の手を煩わせることになりますし (土地担保提供や保証人の手続き等で) 出来たらこの際「生前贈与」という形で土地の名義自体を変更してしまえば そういった手間もいらず気分的にも楽なのに…と思ってしまいます。 【ちなみに贈与に関しては「相続時課税清算制度」を利用するつもりです。 相続税が発生するほどの資産もないので…】 家の建替え親の土地の名義を私に変えることで 何か税金面や他の面でメリット・デメリットはありますか?

  • 土地の名義変更について

    土地の名義変更について教えていただきたいのですが。私は両親と同居しています。今住んでいる家の土地は母親名義ですが、今年からその借金の返済は私がしています。会社から、世帯主が私の名義になれば住宅手当が出ると聞いたので、名義の変更をしたいと思っています。しかし、手続きは煩わしく、登録料とか司法書士への手続き代金とか多額な費用もかかると聞きましたので、躊躇しています。ちなみにかかるどういう手続きが必要でかかる費用は具体的にいくら位でしょうか?もし土地を母親から贈与とした場合、贈与税はかかると知っていますが、上記の費用に比べて少しは安上がりでしょうか? 私は全くの素人で、本とか読んで調べていますが、いまいちピンと来ません。どなたかもし詳しく教えていただければ助かります。宜しくお願いいたします。

  • 土地名義変更と担保

    私の弟は両親共有名義の土地を担保に銀行から融資を受け、現在1500万円ほどの残債があり、さらに他にも国金、仕入れ先などに同額程度の借金がある様です。両親は担保提供者兼保証人で、その父は1年前に亡くなり名義変更せず放置したままです。 父親分の相続人は我々兄弟と母なのですが、1.高齢の母は相続兼を放棄する。2.弟の事業は芳しく無く、(今は銀行分の返済だけはきちんとしています)万が一の自己破産も視野に入れた結果、我々の意見としては、父親名義の不動産相続を全て兄の私にと考えていますが、この選択は正しいでしょうか。 その結果、担保の土地の相続人として、母と同様に私も担保提供者兼保証人になるのでしょうか。(父と母から私と母になる) また相続した私が財産を守る為、弟が自己破産する前に銀行残債を全額返済し担保を抜くのが良いのか、又は弟が自己破産した時に銀行残債を肩代わりしても遅くないのか。その際、銀行と残債金額圧縮の交渉は可能なのか。お知恵をお聞かせ下さい

  • 土地の名義変更について

    土地の名義変更について 亡くなった祖母が所有する土地があることがわかりました。 両親もなくなっているので、私が相続人になっています。 土地の名義変更をしようと考えておりますが、現在いとこが税金を払ってくれているそうです。 私といとこは疎遠なうえ入院中なので、詳しいことはまだわからないのですが… 相続人が私の場合、税金を払ってくれていたいとこへの対応はどうなるのでしょうか? 土地は遠方ですぐには行けない場所なので、 相続を放棄して、いとこに譲渡するべきか…と考えています。 よろしくお願いします。

  • 土地の名義変更にかかる税金について

    このたび、現在両親と同居している家を取り壊し、家を建て替えることになりました。その家には引き続き同居します。現在住んでいる土地の名義は主人の父のものです。新しく建てる家は主人と私(妻)の共有名義になる予定です。その際に問題になっていることが土地の名義を主人名義に変更するかどうかです。 父名義の土地は隣同士の2区画ぶんありそれぞれの土地に家と工場が建っています。今回家を新築するにあたり、分筆し、区割りをしなおすことになっています。住宅メーカーの方から言われたのは、この機会に今回家を建てるほうの土地の名義を主人に変更してはどうかということです。それには贈与税がかかると思うのですが、相続時清算制度を利用すれば税金はかからないか安く済むのではないかという話を言われました。住宅取得時に金銭を援助した場合に利用できるという認識はあったのですが、土地の贈与の場合にもそのような制度が利用できるのでしょうか?

  • 土地の名義変更と生前贈与について

    現在、父親(実父)名義の土地に父親と主人の共有名義の建物(現在住んでいる家屋)があります。 今回、父親名義の土地を 私(娘)に 名義に変更したいと考えております。これは、相続の件で問題にならないように 現時点で父親名義の土地を娘の私に生前贈与したいとの父の意向です。 これから色々と準備を進めていこうと考えていますが、状況が少々ややこしいため 質問させていただきました。 父親は現在74歳で再婚で 再婚相手には子供はいません。 私は一人娘で主人が婿養子となり、両親とは養子縁組をしております。 住宅は2世帯住宅です。 父の再婚相手は少々問題があり、父親の相続でなるべく争い等の面倒な状況が起きないようにしておくために、準備しておこうと思っています。 このような場合には まず 何から始めていけばいいのでしょうか?

  • 土地共有名義のメリット、デメリット

    建築条件付の土地を購入することになりました。自己資金は夫婦で貯めた1500万円、さらに私の親からの借り入れ2000万円で、主人がローンを3500万円組むことになりました。私の親からの借り入れは、贈与、相続時精算課税制度を使うのではなく、親と契約書を交わし、月々決められた金額を返済していくことになっています。ここで今困っているのが、土地の名義をどのようにすればいいかということです。住宅ローンのセールスマンは、共有名義にするメリットはほとんどないといっていますが、万が一主人が先立った時など、贈与税などに有利に働くということないのでしょうか? 少なくとも、私が両親から借り入れする2000万は、私の持分として、登記した方がいいでしょうか?ちなみにいま私は育休中のため、私の親の借り入れ分への支払いは、主人の給料から私の銀行口座に生活費としていただいたものから返済する計画です。 土地名義の共有のメリット、デメリットをお教えください。

  • 土地の名義変更について

    宜しく御願いいたします。 この度、祖母名義の土地に家を建てる予定です。 まず、母親名義に変更いたしました。その際に、相続時精算課税適用の申請をすれば、贈与税はかからないかと思うのですが、この土地に、そのまた娘婿が借り入れをし、家を建てた場合には、税金はかかるのでしょうか?親は70歳近い為、借り入れは不可能です。 どのようにしたら、税金は避けられるのか、お知恵をいただけると幸いです。

  • 担保物件の土地の名義変更

    8年程前、母が現在済んでいる土地と建物を、祖父より相続しました。その土地と建物は、5年程前母が消費者金融から借金をした際に、担保物件となりました。返済も遅れ気味で金額も相当だったことから、弁護士に相談し、現在は分割返済が継続しています。 この借金の返済の途中ですが、返済が完了し再度母が担保に入れて借金をしないように、この土地と建物の名義を自分に変更できないかと考えております。 この名義変更に関して、幾つか教えて頂けますでしょうか。 ※母は現在ブラックリストに載っていると思います。 ※母65歳(配偶者なし)、自分35歳(既婚)、母とは別居。 (1)担保物件に入っている不動産の名義を変更できますか (2)名義変更できる場合、消費者金融への返済義務は新しい名義人に移動しますか (3)新しい名義人の信用度合は、母の信用度合に連動して落ちたりしますか(重要です) (4)この名義変更を、単なる贈与ではなく生前贈与など、税優遇される形にできますでしょうか。 (5)その他、この様なケースの場合に注意する点はありますか。 現在、自分の金融信用度は全く問題がない状態ですが、この名義変更により自分の信用に傷が付くのが一番困ります。 その辺りで詳しい方の回答があるととても助かります。

専門家に質問してみよう