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詐欺による無効と重大事由による解除 の違いについて

保険契約の責任を開始した日(責任開始日)から2年以内に、告知いただいた内容が不正確であることが判明した場合や、同じく2年以内に保険金・給付金の支払事由が発生していて、その後に告知内容が不正確であることが判明した場合、ご契約が解除となり保険金・給付金がお受け取りいただけないことがあります(告知義務違反による契約解除)。ただし、次の場合には経過年数に関わらず、保険金・給付金がお受け取りいただけません。 詐欺による無効 重大事由による解除   例えば、日常生活上、何ら問題はなくてもホルモン異常等で投薬  治療を受けている場合、その疾病で亡くなる・入院する等はないと  医師から説明されていても、無告知で加入した場合には、上記の  「詐欺による無効と重大事由による解除」に、該当してしまうの  でしょうか。  

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回答No.1

つい最近生命保険(医療保険)に加入し、 告知・追加告知の問題で悩みを抱えたものです。 保険については、わかりにくいことが多く、このサイトからも色々勉強さていただきました。 なにか、不明なことがあった場合、最も良い方法は(社)生命保険協会http://www.seiho.or.jp/に相談されることだと思います。 この機関は全く中立の立場からのアドバイスを下さるので、 最も、信頼がおける回答を得られるはずです。 私は、このサイトのやり取りの中で、この機関の存在を知ったのですが、 ちょうど今日、そこに電話相談をして解決方法についてのアドバイスを受け、一安心したところです。 お金をつぎ込んで、保障を買うわけですから、 ご心配される気持ちは、大変よくわかります。 うまくいくことを、心よりお祈りしています!

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http://www.seiho.or.jp/
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