• ベストアンサー

追加告知について

追加告知をした場合ですが、一般的にその後の保険会社の対応は どのようになるのでしょうか?契約無効?解除? 何かペナルティはあるのでしょうか? 責任開始日から2年以上経過していた場合はどうなるのでしょうか? それと今まで掛けてきた保険料はどうなるのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

(Q)仮に親が代筆していた場合は無効となりますでしょうか? (A)本人でなければ、無効です。 (Q)その場合の告知義務違反についてはどのようになるのでしょうか? (A)契約申込そのものが無効なので、告知義務違反があろうが、なかろうが関係ありません。 日本では、保険に「加入」すると言って、申し込みを軽く見る傾向がありますが、保険は契約です。 契約書に他人が署名して、捺印することは、最悪、有印私文書偽造となります。 なので、本人以外の人が署名・捺印していれば、その契約は、無効なのです。

tk777
質問者

お礼

よく理解できました、有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

申込書の契約者と被保険者の名前と告知書は本人が書かなければなりません。 お子様が18歳未満の場合には、ちょっとややこしいことになりますが、高校生以上ならば約款の内容を理解できるでしょうから、15歳以上ならば、自署するのが望ましいでしょう。 15歳未満ならば、親が署名して、告知書も親が書いても、通ると思います。 ご質問の場合、「勤務先……」ということから考えて、18歳以上なのだと思います。 契約者、被保険者の署名、告知が被保険者の自署でなければ、契約自体が無効です。 告知義務違反という問題以前に、契約そのものが無効です。 無効契約の場合、そもそもの契約がなかったことになりますから、今まで支払った保険料は全額戻ってきます。 今回の場合、保険担当者が無効契約を作成しているようですから、契約者・被保険者には何の問題もないでしょうが、保険担当者は保険業法違反となります。 この1件だけなら、厳重注意でしょうが、他にもあれば、資格停止などの処分もありえます。 ご参考になれば、幸いです。

tk777
質問者

補足

有難うございました。私が告知書に自署してなければ無効なのですね? rokutaro36様が仰る通り私は18歳以上ですが、仮に親が代筆していた 場合は無効となりますでしょうか? またその場合の告知義務違反についてはどのようになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)告知義務違反の内容が特に重大な場合解除の年数は問わないと記載があるのですが、このような場合でも5年なのでしょうか? (A)保険は、保険業法(保険法)や商法の元にある契約です。 従って、期限が明記してなければ、約款よりも商法が優先します。 では、なぜ、5年と明記しないのか? 約款は、できるだけ広く対応できるように規定されています。 つまり、犯罪目的で契約された場合にも対応できるように規定してあります。 5年と期限を切ることに、保険会社にとって、何のメリットもないからです。 例えば、時効が延長された場合、約款に5年と明記してあれば、時効が延長されても約款の5年という規定が優先されます。 実際、意図的ではない告知義務違反に該当する商法の規定では3年が時効です。 約款では、それを1年短くして、2年にしてあるのです。 この場合、商法より、約款が優先するのは、契約者保護になるためです。 また、善良な一般の方にとっては、意図的な告知義務は、無縁なはずです。 なので、期限が書いてないことに、何の不都合もないはずです。 ご参考になれば、幸いです。

tk777
質問者

補足

お忙しい中度々ご回答頂き有難うございます。 『意図的な告知義務違反』についてお聞きしたいのですが 親が息子の為に契約し、告知書に本人がサインだけしたもの ついてはどうなるのでしょうか? (恐らく字体からして、代理店の方だと思うのですが 勤務先なども適当に記載されている) これは意図的になるのでしょうか? 併せて、通院・投薬などがなく5年が経てば完治、時効になる というのをネットでよくみかけますが、現在も通院中の場合は 時効にはならないのででしょうか? お時間のある時にご回答いただけると助かります。 よろしくお願い致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)そうすると保険事故が起こった場合ですが、その時はどうなるのでしょうか?その事故が持病との因果関係が認められた場合、保険金がおりないということでしょうか? (A)いいえ。2年を経過していれば、支払うという意味です。 ただし、意図的な告知義務違反は、商法での時効は5年です。

tk777
質問者

補足

>意図的な告知義務違反は、商法での時効は5年です。 だいたいどこの保険会社も似たような約款だと思うのですが 下記のようにあります。 告知義務違反の内容が特に重大な場合解除の年数は問わないと 記載があるのですが、このような場合でも5年なのでしょうか? 「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて 高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされ なかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合 詐欺による無効を理由として給付金などをお支払いできない ことがあります。この場合、責任開始の日または復活日からの 年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる 2年経過後にも、無効となることがあります。)。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)一般的にその後の保険会社の対応はどのようになるのでしょうか?契約無効?解除? (A)追加告知とは、保険を申し込んだときの告知に誤り、または、不足などがあったときに追加する告知です。 従って、申し込んだ時点での健康状態を告知することになり、審査のやり直しをすることになります。 結果は、わかりません。 追加告知によるペナルティはありません。 ただし、追加告知した内容によっては、契約に条件が付く、または、契約不可となり、契約がなかったことになる可能性もあります。 契約不可になった場合には、支払った保険料は、全額戻ってくるのが普通です。 (Q)責任開始日から2年以上経過していた場合はどうなるのでしょうか? (A)追加告知ができるのは、責任開始日から2年以内です。 それを超えると追加告知はできません。 というのは、責任開始日から2年を経過すると、告知義務違反で契約解除することもできなくなる、また、責任開始日前発病も関係なくなるからです。 つまり、追加で告知されても、保険会社のできることが何もないからです。 ご参考になれば、幸いです。

tk777
質問者

補足

有難うございます。 >責任開始日から2年を経過すると、告知義務違反で契約解除することもできなくなる、また、責任開始日前発病も関係なくなるからです。 そうすると保険事故が起こった場合ですが、その時はどうなるのでしょうか?その事故が持病との因果関係が認められた場合、保険金がおりないということでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 告知義務違反について

    2月の半ばに10年ほど継続していた生命保険の内容を見直し 契約転換制度というのを利用して新たな保険に加入しました。 このときに2007年の12月に受けた子宮頸がん検診でがんではないが 要経過観察と診断が出たことを告知しませんでした。 責任開始日は3月1日です。 追加告知したいのですが契約解除になりますか? 契約解除された場合解約払い戻し金はあります? 月額保険料は1万5千円、申し込み内容書にある1年後の解約払い戻し金は53万です。 よろしくお願いします。

  • 転換後の追加告知について

    転換契約後の追加告知について教えてください。 H16年に1度見直した保険(ニッセイ生きるチカラ)を2月に転換しました。 そのときに昨年末に受けた子宮がん検査に引っかかり要経過観察と告知すべきところを わたしの 思い違いで「異常なし」と記入してしまいました(医者に「今すぐの問題ではないので様子を見ましょう」と言われたので)これを追加告知しました。 担当のセールスさんが「診断書を提出していただくことになると思いますので追って連絡します。 たぶん部位不担保か転換前の契約に戻すかになると思いますが、まだわかりません」 とおっしゃってたのですが告知義務違反で解除とかにはなりませんか? 色々調べたのですが転換はデメリットが多いようなので どうせなら元の契約に戻せたらと思ってます。 保険に詳しい方のご意見をお伺いしたいです。 よろしくお願いします。

  • 追加告知について

    30代女性です。 昨年末にアヒルのガン保険+医療特約(夫婦型)に加入しました。契約者は主人です。 最近になって告知し忘れていたことがあるのを思い出しました。追加告知をしようと思うのですが…… 半年程前に、育児の悩みで寝つきが悪くなってしまったので、精神科を受診し抗うつ剤と睡眠導入剤をもらいました。一度受診してその後すぐ治ってしまったのでそれ以降は通院していません。 精神科への通院はたった一度でも引受不可になってしまうのですよね? だとしたら追加告知をしたらきっと解除になってしまうと思うのですが、その場合、主人のがん保険や医療特約も同時に解除になってしまうのでしょうか? それとも、夫婦型から主人のみの本人型に切り替わるのかでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 再告知を求められています。

    告知義務違反を生保に申告し、保険契約についてどうなのか確認中の者です。 現在、保険金の請求をするような状態ではなく、告知義務違反が話題となり、生保に契約は有効か無効か問い合わせ中です。 生保から連絡があり、「再告知していただけないでしょうか」とお願いされました。 とりあえず、再告知していただき、契約の是非(有効性)について本社が判断する材料にしたいとのこと。 一応、電話では契約は有効と言われています。(責任のある立場の方ではありません) しかし、文書での証明については、再告知してからと言われています。 再告知することで、詐欺、重要事項による解除が適用されるのではないかと不安になります。 再告知とは、どのように扱われるのかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

  • 追加告知について

    平成18年1月に10年以上かけていた第一生命の保険を転換しました。 しかし平成16年1月に主人は周期性四肢麻痺で通院しております(今は完治)。今回は主人の医療保障に私と子の医療保障を追加しただけで、発病前に入っていた保険の更新と思っていたので告知していませんでした。保険の勉強をしているうちに転換=新規扱いと同じようなものということがわかりこの病気は告知しなければいけなかったのではと思い始めました。 今の時点で告知をした場合、どのような処理をされるのでしょうか? (1)制限付での保障となる (2)保険料割り増しになる (3)転換前の契約に戻る (4)契約解除 考えられるのはこの4つくらいだと思うのですがどの可能性が高いのでしょうか? 現在私が妊娠中なのですが私が妊娠中に何かあった場合の保障も出なくなる可能性があるのでしょうか? 契約の時に転換だということ、転換についての説明がまったくなかったので今まで気づきませんでした。この保険は主人の発病前に入っていた唯一の保険だったので、この転換でだめにしてしまったのではないかと非常に気になっています。(主人は共済などは断られました) このままだと私の保証も出ない可能性があるのであれば私の分だけでも今から急いで共済などに加入したいと思っています。よろしくお願い致します。

  • 保険の追加告知

    告知漏れを追加告知をした場合 追加告知をした事実やどのような 事で告知漏れをしたかと言うことは 他の保険会社に情報が流れてしまうのでしょうか? 告知漏れを追加告知した事実が あるともう他の保険会社には情報が流れ 入れなくなってしまうのでしょうか? 追加告知をした際にもしも解除されて 他の会社にきちんと告知しても入れないのでは ないかと心配で仕方ありありません。

  • 追加告知について

    生命保険の見直しを考えて、保険代理店で主人が医療保険に申し込みました。 契約時には深く考えないで告知書を記入したのですが、 契約書を見直していてもしかすると告知漏れかもと思うことがあり 追加告知するべきかクーリングオフすべきか迷っています。 内容は過去5年以内に病気やけがで、医師の診察・検査・治療・投薬を開始してから治る(全治)までの期間が7日以上になったことがありますか。 という質問内容です。 4ヶ月ほど前に頭痛で脳外科に診察を受けました。 頭痛の原因は肩こりからくる頭痛で薬を7日分処方してもらい完治しました。 ただ、そのときのCT検査で先天性のくも膜のう胞が見つかりました。 先生の診断では 先天性のものなので普段どおりの生活をしていて問題ないとのことでした。 頭痛もその後すぐに治ったので、その日以来通院はしていません。   先天性のものといわれたし、頭痛も数日薬を飲んだら治ったので告知するほどでもないかと思ったのですが、今になって心配になってきました。 この場合だと追加告知すると断られるでしょうか? 今回はクーリングオフをして 数年前に入った保険を継続しておいたほうがいいでしょうか? どなたか保険に詳しい方、ご回答いただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 善意の告知の後の契約解除

    先日、加入している医療保険について告知漏れがあることに気付き、追加告知をしました。 審査の結果が書面にて届き、「保険法ならびに保険約款の規定により解除」となっておりました。 さらに同意するならば部位不担保を適用することにより契約を継続できる・・とも書いてあります。 内容がイマイチ理解できないので教えて下さい。 1,この場合の解除は告知義務違反によるものと考えていいのですか? 2,引き受け不可=解除という解釈でよろしいですか?  引き受け不可なら払い込んだ保険料は返還されますよね。  解除の場合も同様ですか?(ちなみに加入の保険はかけ捨て、払戻金なしのものです) 3,このような通知をもらった場合、部位不担保で契約を継続する気がない時は今後どのよう な手続きをすればいいのでしょうか。  保険会社からの解除なのでこちらが何もしなくても契約は無くなるのでしょうか。 4、解約と違い、解除の場合は担当外交員にペナルティなどはないのですか? 以上、宜しくお願いします。  

  • 学資保険の追加告知

    去年の夏頃、こどもの学資保険に入りました。 特定の病気になったり死亡した場合、以降の保険料は払わずに保障してもらえるってタイプのものです。 そこで妊娠出産などの告知は特にしなくていいとのことだったので、過去に中絶手術(人工流産)を2回受けたんですが、(どちらも加入時には5年以内の手術でした。また、日帰り手術で何日か薬の処方はありましたが(子宮収縮剤や、たぶん抗生物質)経過は問題なく、その後の出産も前期破水でしたが問題なかったです。) 病気じゃないから既往症ではないし、やっぱり人には言いにくいのもあって告知はしませんでした。 が、今になって気になりだして色々調べてみたら告知しなくちゃいけなかったのかも…と思い始め、まだ2年以内追加告知も考え問い合わせてみようと思っているところです。 そこで、追加告知した場合中絶手術で、解約になったり、条件がついたり、保険料が払われない可能性もあるのかお聞きしたく、書き込みさせて頂きました。 追加告知によるペナルティみたいなものはあるんでしょうか? (例えば今はその保険会社では学資保険しか契約していないんですが、今後その会社の生命保険に入ろうと思っても断られるなど…) また、中絶のことを親は知りません。 もし親が昔から私にかけてくれている生命保険などがあったらそれにも関わってくることがあるんでしょうか?? また、もう手術からは5年経ち、今も健康そのものですが、これから医療保険や生命保険など加入する場合、中絶手術のことは告知する必要がないんでしょうか?? 一度にたくさんの質問で、また自分勝手な内容で申し訳ないですが、どなたか教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

  • 詐欺による無効と重大事由による解除 の違いについて

    保険契約の責任を開始した日(責任開始日)から2年以内に、告知いただいた内容が不正確であることが判明した場合や、同じく2年以内に保険金・給付金の支払事由が発生していて、その後に告知内容が不正確であることが判明した場合、ご契約が解除となり保険金・給付金がお受け取りいただけないことがあります(告知義務違反による契約解除)。ただし、次の場合には経過年数に関わらず、保険金・給付金がお受け取りいただけません。 詐欺による無効 重大事由による解除   例えば、日常生活上、何ら問題はなくてもホルモン異常等で投薬  治療を受けている場合、その疾病で亡くなる・入院する等はないと  医師から説明されていても、無告知で加入した場合には、上記の  「詐欺による無効と重大事由による解除」に、該当してしまうの  でしょうか。  

このQ&Aのポイント
  • パソコンからのスキャンは可能ですが、プリンター本体からのスキャンができません。
  • お使いのプリンター(dcp-j4140n)の本体からのスキャンができません。パソコンからのスキャンは問題ありません。
  • プリンター本体からのスキャンができず、問題が発生しています。パソコンからのスキャンは正常に動作しています。
回答を見る

専門家に質問してみよう