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手当の過払いの処理は?

年をまたいで1年以上にわたって扶養手当を払いすぎていたことが発覚しました。 昨年の算定は払いすぎた額で計算していますが、訂正は必要でしょうか? また、払いすぎた手当の精算方法についても、本人の給与から分割払いしてもらうときは、 額の決め方によって不当な月額変更になってしまうこともあるような気がします。 月々いくらにすれば適正な計算ができるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • sdfsdfsdfs
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回答No.1

過去の手当を訂正することは、本人だけでなく色々な面に関わってくるのですがご存知でしょうか。本人負担分の保険料だけでなく、会社負担分にも関わってくる可能性があります。 私個人の考えとしては、確かに会社側が扶養手当を誤って支払ってはいたものの、給与規程等が存在し本人にも自分の手当がわかる仕組みになっているのが一般的ですから、そういった場合、確認しなかった本人にも責任があると思います。 また、一年間以上その恩恵を受けていたのは事実ですし、過去にさかのぼっての訂正は必要ないと思います。 扶養手当の返金については、一番影響がないのは、間違えて引いてしまった月数だけ調整給としてマイナスすることです。例に挙げると毎月5000円を1.5年に渡り多く支給していたのなら、マイナスも毎月5000円×1.5年とするということです。そうすれば毎月一定額の給与となりますし、年収にはマイナス分の影響はあるものの、月々の生活にはそんなに響いてこないのではないかと思います。 もしもその調整給の影響で健康保険料に移動があるようなら当然対応します。 もしくはそんな1年以上も面倒なことは出来ない、ということであれば、本人から承諾を得て賞与時に一括精算でしょうか。

gyoumu-tannto
質問者

お礼

とても納得できるご回答ありがとうございます。 重ねてお聞きしていいでしょうか? 分割してマイナスするときは、もちろん社保算定額に算入して月変ということでしょうか? 一括精算するときは?

その他の回答 (3)

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.4

追加事項です。 あなたがお考えになっているように1年以上に渡るものを短縮して数ヶ月で処理しようとしたために、月額給与が数ヶ月だけ大幅に下がったとしても、それは『固定的給与の変動』には当りませんから、社会保険の等級変更は出来ません。

gyoumu-tannto
質問者

お礼

しつこい質問にいちいちおつきあいくださってありがとうございました。

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.3

>控除額の決め方で月変をコントロールできそうですね・・・ >今年の課税対象額に入れると昨年と今年では税額が違ってくると思うのですが・・・ >そこまで気にする必要はないでしょうか? 控除額云々という問題も出てくるので、最初に書いたとおり、間違って支給した月数で控除も行った方がよい…と書いたのですが。 あなたの考えていることを行うと有る意味不正を行ったことになります。 課税対象額云々ですが、去年と今年と税額を同じにする必要があるのですか?支給される額が異なれば税額が変わって当然です。それは賞与で一括処理したとしても同じことです。 おかしなことは考えない方がいいと思います。

gyoumu-tannto
質問者

お礼

不正にならないようにお聞きしているわけですが・・・ 昨年の年末調整で過払いしていた分の源泉税額は、今年の課税対象額にして計算しても精算できないということを言ったつもりです。 (税制自体変わっているので。)

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.2

1.毎月の給与から分割してマイナスの場合 控除欄で控除するのではなく、支給欄にてマイナス処理します。 調整給などというちょうどいい項目があればいいのですが… 控除欄でマイナスしてしまうと、年収や税金その他の計算が異なってきてしまうので×です。 そしてこの場合、年間を通じて固定的賃金が減るわけですから随時改定の対象となります。今月分の給与から変更すると仮定すると7・8・9月の給与にて月額変更届を作成し、変更があれば10月分から保険料が変更となります。ちなみに随時決定の要件は以下のとおりです。 (1)昇給・降給などで固定的賃金が変動したとき (2)昇給・降給月以降の継続した3ヶ月間のいずれの月も、支払い基礎日数が20日以上あるとき (3)3ヶ月間の報酬の平均月額と、現在の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じたとき (3)のチェックが大切です。2等級以上の差が生じた時ですのでご注意を。 2.賞与にて一括精算の場合 賞与時に天引きされる社保料や税金等が減ります。 但し、私個人としては一括精算は一度で済むので簡単ではあるのですが、お勧めはしません。給与の随時改定に絡んでくるかもしれないということの他に、給与にて間違いがあったものに関しては給与で精算というのが基本ルールと私自身は解釈しています。

gyoumu-tannto
質問者

お礼

なるほど。詳しい説明ありがとうございます。 新たに疑問があります。(すみません・・・) 控除額の決め方で月変をコントロールできそうですね・・・ 今年の課税対象額に入れると昨年と今年では税額が違ってくると思うのですが・・・ そこまで気にする必要はないでしょうか?

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