• ベストアンサー

交通ルール

優先道路であれば、交差点内でも車線変更は可能ですよね。 法令的には。 信号のある交差点内での進路変更は禁止されてるそうですが、 何故でしょう。 信号交差点は優先道路ではないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

まず優先道路としては、 優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう) ですから、信号交差点は優先道路ではありません。 次に進路変更に関しては (進路の変更の禁止) 第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 1.第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 2.第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。 条文からは交差点内は進路変更禁止ということは名言されていません。 追越しについては名言されています。 (追越しを禁止する場所) 第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

関連するQ&A

  • 交通ルールで。

    警察は仮定の質問には答えないようなので。 片側3車線の道路で右折信号待ちをしていました。 後方から救急車が来ましたがどのレーンも混んでいて 右折待ちの車は私1人だったのでこっちに来ました。 真後ろで「進路を譲ってください」と言うので交差点に入り、 進路を譲りました。救急車は礼を言って通過していきました。 直後にパトカーが来て「信号無視。点数と反則金が付きます」と。 これは違反なのでしょうか?緊急避難という場合もあるでしょうが?

  • バイクでの交通ルール:交差点内での追い抜き・追い越しについて

    今疑問に思っている交通ルールが2つあります 1、交差点30メートル以内では追い抜き・追い越し禁止とありますが、車線区域線で、黄色の車線と白線と点線がありますが、白線、点線内での車線変更はいいのでしょうか? また、交差点を超えてから、または交差点通過時で車線変更をすることは違反なのでしょうか? 2、1に加えて、よく車と車の間をすり抜けて、一番前に行くの違反なのでしょうか?黄色の線では分かるのですが、白線の場合もなるのでしょうか? 3、バイクがよく、交差点での信号待ちの際に路側帯から一番前に行くことがありますが、あれも2と同様に違反になるのでしょうか?

  • 道路の車線増加と交差点への進入、追い越しについて

    2車線の道路があるのですがこの道路が、とある交差点の20mぐらい手前で3車線になります。 (今までの2車線の右に1車線増えて3車線になっています) 交差点手前30mぐらいからは車線変更禁止というルールがあったと思うのですが、その禁止範囲になってから車線が増えている場合、その増加した3車線目に進路変更して、そのまま交差点に入ることはOKなのでしょうか。 またその増加した3車線目に針路変更してそのまま加速し、左の車線を走る車を追い越した場合「追い越し」になりますか「追い抜き」になりますか。

  • 原付の交通ルールについて 

    渋滞中の車列を左端を通って抜いていくのは追い越しではなく追い抜きなので違反ではないですね。 1.では、片側二車線の間、左車線の右端とか右車線の左端を破線を越えないように走って抜いていくのは違反でしょうか? 2.また、そもそも右車線を走るのは違反でしょうか?右折する時は予め右車線を走らざるをえないので違反ではないと思いますが。 3.また、二段階右折禁止の交差点だと勘違いして右折レーンに入った後、二段階右折に気付いたものの、既に車線変更禁止区間の場合、違反にならないためにはどうするべきでしょう?エンジンを切って押していけば違反にならないのでしょうか? そもそも歩行者が右折レーンを歩いていいのでしょうか? 4.抜いていって赤信号で止まってる車の前と停止線の間に入ったら追い越し違反または割り込み違反でしょうか?

  • 交通ルール、、訳分かりません!

    こんにちは。道路交通法についていくつか質問させてください。 (1)ゼブラゾーン(右折レーンの手前にあったり、2車線を1車線に誘導するような路上にペイントされてる白の斜線)を走行することは違法になりますか? 原則的に走らないというモラルがあるだけで、そこを走行しても法律上問題はありませんか。 (2)「追い越しのための右側部分はみだし通行禁止」の黄色いペイントありますよね?これは何を追い越すことができるのですか?バイクや自転車ですか。はみださないで何を追い越せるんだ!?と突っ込みたくなります。。 (3)では「追い越し禁止」の標識(見たことありませんが)があった場合は、軽車両も追い越せませんか。それとも、横から抜くだけなら追い抜きになるからいいのでしょうか。でもそうしたら(2)は意味なくなりますね、すべて「追い抜き」ということになりますから。。 (4)(信号ある、なしにかかわらず)交差点での転回は(禁止区域を除いて)原則どこでも自由にできるのでしょうか。 右折レーンから転回しようと停車していて、右矢印の信号に変わった場合、それは基本的に右折しかできないのでその瞬間に転回禁止になりますか(そんな訳ないですよね~^^;)。 混乱しています。 分かる方いらっしゃいましたらよろしく願いします!!

  • 交通ルール どちらが正しい?

    車を運転する際の交通ルール、自分の認識が合っているのか間違っているのかわからないので教えてください。 場所は大きな交差点。右折レーン・直進・直進+左折の3車線で私は右折レーンの2台目にいました。交差点の信号は赤。しばらく待つと赤信号の下に左折と直進の矢印の青信号が出ました。すると前の車がゆっくりと進み対向車線の車が途切れたところで右折して行きました。前を見ると対向車線の右折レーンにいる車も停止線より少し前に出ています。 私はこういう場合「右折レーンにいたら停止線から前に出ることもダメ」と認識していたので、前の車がゆっくり前進したのにも驚きましたが右折して行ってしまったことに本当に驚きました。 信号が青で対向車がいる場合は交差点の真ん中辺りまで出て待つことはできますが、赤信号なのでこれは交通ルールとしてやっていいことなのか悪いことなのか、悩んでしまいました。 私は前の車が行ってしまった後も停止線で停まっていましたが、後ろの車からクラクションを鳴らされることはありませんでした。なので正しかったのかなとは思いましたが、こういう場合、どちらが正しいのでしょうか?

  • バイクで右折するときのルール

    現在二輪免許の取得を目指しています 交通ルールに疑問点があります 図のように片側二車線道路の第一通行帯をキープレフトで走行していて、先の交差点で右折するときの手順が疑問点です。私なりに考えたのは図のように ①第一通行帯内で右に寄せる進路変更 ②第二通行帯へ車線変更(第二通行帯左側へ) ③右折のために第二通行帯内で右に寄せる ④右折 こちらの手順で合っていますでしょうか ②~③はまとめて車線変更で右側寄席してもよい気がします(交差点が近い場合にあたるので)

  • 原付の交通規則について

    原付スクーターに最近乗り始めました。まだ未成年で車の運転も慣れていないので、あまり細かな交通ルールが頭に入っていません^^; それで分からないことがあるので、教えてください。 1.信号待ちでとまっている自動車の左側をすいすい抜いて停止線直前まで行くのは違法か?それをみた警察はドライバーを捕まえて違反点数を取る可能性は有るか。(ずっと左側を走行していて、交差点手前30mで進路変更をしないとして。) 2.原付は外側の白線の外(車道と歩道の間)や 、車道と歩道の間の50センチほどの灰色の部分(路肩?)などを走っても良いか? 3.継続して第二通行帯を走行するのはどうか。 4.歩行者・自転車通行禁止と書かれた陸橋で原動機付自転車を走行させても良いのか。 5.標識のない3車線以上の交差点での右折は、二段階式方式で右折しなければならないのか。それと、教科書に書かれているこの「3車線以上のレーン」というのは見た目2車線道路で、交差点直前だけが3車線(右折用レーンとか)になっている交差点も含みますか? お願いします。

  • 極基本的な交通ルールについて。

    以下のケースの普通二輪での行動について教えていただけないでしょうか? 1.片側一車線の道路を走っていて(車線は比較的広め)、左側に寄せて  停止する場合。  停止位地の30メートル前で左に合図、後方確認、停止。  で良いでしょうか?   2.片側一車線(比較的広め)の道路を走っていて、右折する場合。  右折場所の30メートル前につく3秒前に右合図を出し、後方確認、  右へ寄せて、右折。  (車線を変更するわけではないから、3秒前合図と後方確認は  いらない?) 3.交差点で、自分が左折しようとしている時、前にいる車が右折  しようとしている時。  または、自分が右折しようとする時、前の車が左折しようとして  いる時。  優先関係がわからないのですが、左折するほうが優先でいいですか? 教習所で上記のような場所、ケースがあり、正しい判断が出来なかった ので、申し訳ないですが どうすべきかご教授願えないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 交通事故 過失割合教えてください(;_;)

    優先道路走行中の車A。 信号のない交差点で止まれを無視し、優先道路に入った車B。 (脇道から飛び出できた感じです。) AにBが衝突し、Aはその衝撃で対向車線をはみ出し、対向車Cに衝突。 この3台の過失割合を教えてください! 分かりづらくてすみませんm(_ _)m