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働きながらの年金

65歳以上で年金が受給できる人が会社役員に就任し、例えば月額40万円くらいの役員報酬をもらうとなると、在職老齢年金の制度に引っかかって一部年金受給が出来ないと思います。 ただ、この話は勤める会社が厚生年金の適用事業所の場合でしょうか? それとも、一定以上の給与所得があればとくにか年金は減額されるのでしょうか?

みんなの回答

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

所謂,厚生年金を納める形態の勤務だと減額されるだけです. 例えば,共済年金を納める事になった場合は,これは満額貰えます.

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#34563
noname#34563
回答No.1

65歳以上の在職老齢年金についてですが。 勤める会社が厚生年金の適用事業所で本人が被保険者の場合に対象になります。 厚生年金の被保険者の基準は、正社員の労働時間と比較しておおむね4分の3以上の労働時間働いているということですので、 1週40時間の会社では、30時間未満なら厚生年金の被保険者となりません。 厚生年金適用外の個人事業等では、厚生年金の加入者となれないため退職者と同じに取扱われます。

shunshun-dash
質問者

補足

ありがとうございます。 >厚生年金適用外の個人事業等では、厚生年金の加入者となれないため退職者と同じに取扱われます。 ●とういことは、厚生年金適用外の事業所では年金の減額はないということの理解でよいのでしょうか?ちまたでは年金をもらいながら働くと年金カットになるといわれていますが、それは厚生年金の被保険者であることが前提なのですね?

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