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なりすましメールは犯罪ですか?

妻の不倫を突き止めましたが、 最近別れたようです。 相手の男になりすまして妻にメールを送ったら なんと返事が来て、現在もメールが続いてます。 これは犯罪行為でしょうか? 「あなたと行った登別は忘れられない。 札幌の雪まつりも・・・ あなたの為なら、旦那も子供も捨てれる。」など、 私の知らない出来事満載メールをよこしてきます。 また離婚裁判となったときに、証拠として 使えるものでしょうか?

noname#34700
noname#34700

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 「元気かな?」というイタズラ心からのメールに 奥さんが不倫相手と勘違いして返事をしてきた。 そして不倫をしていた事実を知ったということです。 なりすましは、奥さんの不倫行為と相殺されて大した問題にはならない でしょう。(感情面は別ですが) しかし、すぐに止めるべきです。 不倫行為の確認が目的ならば、それなりの抗弁が出来ますが 目的を超えたものであれば、問題となります。 すでに目的は果たしています。 今後は逸脱した行為となるので注意して下さい。 不倫を原因として離婚をこちらが要求して、奥さんが不倫行為をどう しても認めない時に限定して証拠として使うのが妥当です。 しかし、初めは、「祭りで僕の知り合いに会ったのに気付かなかった みたいだな」とか、なりすましメールで知ったことを簡単に出しては いけないです。 どうやら、奥さんは振られたみたいで、相当にこたえているとも 推察します。 証拠とするのは最後の手段として下さい。 離婚条件に影響する可能性があります。 子供さんもおられるみたいですし、離婚となれば最大の被害者は子供さん でしょう。 しばらくは様子を見て最善の方法を模索して下さいね。 離婚はいつでも出来るのです。

その他の回答 (4)

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.4

すいません。奥さんのアドレスを使用したと読み違えました。 ただし、相手の男になりすましてということになるとやはり 民法の不法行為にあたる可能性があり、 精神的苦痛やメールを受信する際の通信費などを請求される可能性もあります。

  • sugodebu
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

奥様がこの事を知れば確実に離婚に至ると思います。 noname5098さんのご質問を読ませて戴いて昔あった知人の話を思い出しました。 知人の奥さんの日記がテーブルに置いてあり、ご主人が軽い気持ちで読んだところ、 浮気話の数々…「どうして人の日記を勝手に読むの?」「そういう問題じゃないだろう!」 すぐに離婚に至りました。まだメールなどなかった頃の話ですが。 noname5098さんは人としてというよりも男としてやっていい事だろうか?とご自分を責めていると思いますが、 これが逆の立場だったらそれを証拠にして男は徹底的に責められると思います。 もし離婚を覚悟されて裁判沙汰になれば堂々と証拠として提出してはどうですか?これ以上ない確たる証拠だと思いますが。

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.2

もっとも、結婚後に取得したものなら、貴女と旦那さんの共有財産ともいえなくもないですが・・・

noname#34700
質問者

お礼

申し訳ないですが意味がわからないです。 メールアドレスが共有財産という事ですか??? 妻とは、お互いそれぞれのパソコンでやり取りをしています。 妻の不倫相手専用メールアドレスを突き止めたので、 ヤフーのメアドを作って、 「元気かな?」と一言送ったら、妻が自分の不倫相手と勘違いをして、 「ずっと連絡待ってたの。私にはあなたしかいない。」 などと、ズラズラメールをよこしてきました。

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.1

不正アクセス禁止法に違反しています。 1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科される可能性があります。 自首しましょう。

noname#34700
質問者

補足

不正アクセスとは、どういう事でしょうか? 私は、ヤフーのアドレスを作って妻とメール交換しています。

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