• 締切済み

この場合すぐに自動車免許とれますか?

18歳です。 今年三月原付無免許で捕まりました。 そして先月教習所を卒業しました。 すぐに免許が取れないのはわかっているのですが 具体的にどのぐらいの期間とれないのでしょうか? 教本を読むと 前歴0 無免許19点 欠格期間1年 と、書かれています。 しかし、 「欠格期間とは・・・免許を取り消されてから、新たに免許を受けることができるようになるまでの期間」とも書かれています。 僕はまだ免許を持っていないので、「取り消される」ということができないですよね? 結局のところどうなんでしょうか? 事件を起こした日から一年間は取れないのでしょうか?

みんなの回答

  • prawda
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.5

初めまして。法律には疎いので、直截の答えではないですが、 やはり免許センターへの問い合わせが一番確実だと思います。 どうしても平日が駄目なら、書面での問い合わせをされては 如何でしょうか。 または、自動車学校も沢山あるでしょうから、他の校へ聞いて みるのも良いかも知れません。 ただ、無免許で乗ったペナルティと覚悟して、無理をしても 平日に免許センターに出向かれることをお勧めします。 その際は、センターへ事前に訪問理由を知らせておき、 担当者や日時を打ち合わせてから行くのが良いかと思います。 最後に余談ですが、免許が取得できたら、自身がどういう物を 操縦しているかを常に自覚される事を願います。

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  • aces_p
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.4

#1です。 行政処分なので警察では回答できないのか。 やはりたらいまわしにされていますね。 >警察署も裁判所の関係者も教習所の所長も上の質問に「詳しいことはわからない」ってどうなんでしょうか? 警察署・・・行政処分に対しては直接関係ないので裁判所送り 裁判所・・・行政処分をくだすだけなので、細かいことは知らない 教習所・・・そりゃあんたが悪い 試験場の方がいうように、直接行って相談するしかないと思います。 私も教本で見て疑問に思い教官に聞いた「拒否」ってやつがこれみたいですね。 学校があるようなので行けないようですが、 これは仕方ありません。自分で行きなさい。学校休んででも。 それにより単位が危なくなっても自己責任です。 反省してください。 他に厳しい意見もあるようですが、 私も同意見です。 ただ、私の場合は前科(若かりし頃、免停中に乗って無免許で処分)があるので、他人事とも思えませんが。 二度と行政処分の対象になるようなことは起こさないでくださいね。 (次やると前科1犯なので相当厳しい処分になると思います) まったく免許の交付経験のない人間が公道を走るというのはかなり悪質と判断されても仕方ありません。 そのような方に免許をスムーズに交付するかどうかは、前例などをもとに試験場で聞いてみてください。 まったく免許を交付する気がない、ということはないと思うので、 自分の犯した罪に対する、相当の処置を受けて手続きに進んでください。 というか、早く本免許試験を受けないと、学科で覚えたこと忘れますね。

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  • splwtr
  • ベストアンサー率16% (75/461)
回答No.3

無免許で原付運転で捕まったのね。 法律では、そんな判断かと迷うでしょうね。 しかし、捕まって警察に何らかの処置がある施されれると思います。 つまり、前科者だから、その法律は適用外でしょう。 警察に相談してみては? 私個人な意見では、あなたにバイクや車を運転して欲しくない。自己判断の出来ない人に、車の免許を交付するの国も変と思います。周囲に危険です。 長々と意見しましたが、私はわかりません。

pororo888
質問者

お礼

すいません。前半の文章の意味がよく理解できません。 初めて捕まったので前歴0の欄を参考にしたのですが、 前歴1の欄が正しいのですか?

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  • ryuzen69
  • ベストアンサー率26% (36/134)
回答No.2

とれないと思いますけど いちおう別のサイトみつけたので参考にしてみてください。

参考URL:
http://www1.tcn-catv.ne.jp/kis136/douken/i_mode/faq/i_faq_q3.html
pororo888
質問者

お礼

拝見しました。 教本に書いてあることと読み比べるとこんがらがります・・・

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  • aces_p
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.1

1年間はとれないかと。 教習所を卒業してから1年以内に本免許をとらないと無効になってしますので、 来年の4月にならなければ本免許試験に行けないと思います。 また、取消処分者講習などあるかもしれません。 詳しくは、最寄の警察署にお問合せください。

pororo888
質問者

補足

警察署に相談したのですが、詳しいことはこちらでもわからないので 教習所または家庭裁判所行ったときにでも聞いてみてください。 と、言われました。教習所の人に聞いても、裁判所の人に聞いても、 曖昧な返事しかしてもらえませんでした。 最後に免許センターに直接電話したのですが、 そのようなことは電話ではお答えできないので、平日に直接来てくださいといわれました。 平日は大学があるのでしばらくは行けないんです。 なので、ここで相談させていただきました。 自分が悪いことは重々承知しているのですが、 警察署も裁判所の関係者も教習所の所長も上の質問に「詳しいことはわからない」ってどうなんでしょうか? 裁判所の人は「一年はないですよ。何ヶ月か保留扱いだったかな」 と、言ってきたので「それは法律改正前じゃないですか?」と聞いたら 「いや、知ってますけど。未成年だし。一年とれないってことはなかったと思うけどなぁ」と。 教習所の所長は「教習の方はスケジュール合わせますよ。そのいついつまで取れないとか詳しいことはこちらではわからないですね」って言われました。 教本見せても「詳しいことはわからない」と。 警察は「ごめんなさい。ちょっとこちらではわかりませんね」としか言われませんでした。

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