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養育費を公正証書で決めたのに、減額の調停を申し立てられた・・・

Segenswindの回答

回答No.1

調停には必ずしも応じる義務はありません。 強制執行する財産を特定できるのなら、無視して執行を進めることも可能です。 しかしながら、相手は3か月不払いであっても調停の申し立てをしています。 ということは、少なくとも逃げたりはせずに話し合おう、という意思はあると見えますので、 試しに出頭してみるのはそう悪いことではないかも知れません。 逆に、本当に苦しい状況であるのなら、ここで無理に強制執行をして身動きが取れない状態にしてしまうと、 今後の支払に支障をきたす恐れが出るかも知れません。 民事調停はあくまで話し合いの場であるので、合意が形成されたとき以外、強制力は一切ありません。 つまり、出頭しても必ず減額されるというものではなく、 どうしても呑めない内容なら呑まなければいいというだけの話です。 (この場合は調停不成立ということで終わります) 少しは安心できたでしょうか。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi.html
kuromairo
質問者

お礼

ありがとうござます。 私も、できる限り話し合いで決着をつけたいと思っています。 ただ、「俺は、絶対にもう払わんぞ!」と言っているのでやはり不安要素はありますね・・・ ご回答ありがとうございました。

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