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国際公務員の中立性について

 国連事務局職員等の国際公務員には、出身国の利害に左右されず加盟国全体の利益に基づき行動しなければならないという「中立性の義務」がありますが、それは具体的に国際法上のどこに規定されているのでしょうか?

  • JASDF
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みんなの回答

  • big0822
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回答No.1

国連事務局職員の場合は、国連憲章100条です。その他の機構の職員の場合は、別個の条約に規定されているか、中立性の義務というものが慣習法化しているかのどちらかだと思います。

JASDF
質問者

お礼

ありがとうございました、参考になりました。

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