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税源委譲に関する住民税と所得税額について

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.5

>住民税が2倍になったのが理解できません…。 そもそも何と比較して2倍になったのかです。 同じ課税所得で比較しているのでしょうか。 あと、同じ課税所得でも、 >税源委譲前でも後でも所得税20%、住民税10%には変わりが無いはずです。 以前は累進課税での10%なので、単純10%と同じにはなりません。 つまり、以前の計算では単純に課税所得×10%ではありません。 改正後は単純に×10%すればよいですけど。 >​http://www.city.kyoto.jp/rizai/zei/message/move/index.html​ ご質問者の示した上記では以前は住民税5%となるところがありますよね? なので、以前の計算では累進課税の計算となるので、課税所得340万のうち、所得200万までの部分については5%で課税されて、それ以上の所得について10%の課税という仕組みです。 >税源委譲前後で課税所得の計算方法が違うのでしょうか? 計算方法は同じですけど、累進課税ではなくなるから、変わるのです。 ただ所得税のほうでこの累進課税が細かくなるので、所得税が同じ20%でも、旧制度での20%より新制度での20%の方が少なくなります。累進課税の段階が増えますので。

neumann
質問者

お礼

>そもそも何と比較して2倍になったのかです。 >同じ課税所得で比較しているのでしょうか。 昨年の住民税と比較してます。 昨年と今年の課税所得は320万と340万でほぼ同じです。 >以前は累進課税での10%なので、単純10%と同じにはなりません。 >つまり、以前の計算では単純に課税所得×10%ではありません。 >改正後は単純に×10%すればよいですけど。 私は単純に×10%だと思ってました。 累進課税とは所得額に応じて課税率を変えることだと思ってましたが違うようですね。 私は「所得が350万円の人は一律20%、1000万円の人は一律30%」というようなものだと思ってましたが、実際には以下のように計算するということでしょうか?(改正前の税率の場合) ◇課税所得350万の場合 0~330万円区分に該当する部分=10%課税(330万×10%) 331~900万円区分に該当する部分=20%課税(20万×20%) ちなみに所得額に応じて一定の税率を掛ける方式を「単純累進税率方式」と呼び、超過分のみに高い税率を掛ける方式を「超過累進税率方式」と呼ぶようです。所得税や住民税は後者が適用されるということなんですね。 色々なWebサイトをみると累進課税(超過累進税率方式)に関する説明が少ないように思えます。累進課税という言葉すら出てこないサイトも多く、出てたとしても「超過累進税率方式」についての説明は皆無だと思います。 そのため私と同じように「単純累進税率方式」だと勘違いする人がいるような気もします(^^; 大きな疑問はかなり払拭されたように思います。 回答ありがとうございました。

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