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税源委譲に関する住民税と所得税額について

unos1201の回答

  • unos1201
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回答No.2

http://www.soumu.go.jp/czaisei/pamphlet/060510_1.html >「課税所得」とはこの「収入」から給与所得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸控除を差し引いた残りの金額のことです。この「課税所得」に税率をかけたものが「税額」となります。 >例えば課税所得が400万円のサラリーマン 単身で扶養控除する人がいないなら、年収600万円程度だとすると、以前は200万x5%+(400-200)万x10%の30万円、新制度では一律計算ですので、400万x10%の40万円ですので、増加住民税は10万円です。 しかし、年収400万円の場合には、課税所得が250万円程度だと、昨年までは200万x5%+(250-200)万x10%の15万円、新制度であると一律ですので、250万x10%で25万円となります。これは、最終的にその一部が年末調整で返ってきますので、それまではそれ以上の金額を支払うことになりますので、天引きは昨年までの倍程度かも知れません。 また、課税所得が210万円だったとすると、昨年は同様に200万x5%+(210-200)万x10%の11万円、これが、今年度になると210万x10%の21万円ですので、定率減税を廃止されると、倍額の住民税となります。 あなたの場合には、年収が税引き前で600万円以上のタイプで課税所得が400万円だとすると、計算が合わないので、むしろ後者の年収が400万円、課税所得が200万円強だと推測されるのですが、どうでしょうか。計算式の昨年までの200万円までは5%だった部分が今年度からは10%に倍額変更ですので、多くの給与所得の人は税金が倍額天引きされているように負担を感じているのは、これが原因です。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/czaisei/pamphlet/060510_1.html
neumann
質問者

補足

私の課税所得は340万円程度です。 これは6月に会社からもらった住民税の算出用の紙(市が発行した紙切れ)に記載されてた所得額です。 収入は当然これより多いので450~500万円程度です。(扶養家族なし)

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