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連帯保証人について

hsci0830の回答

  • hsci0830
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回答No.6

#3です。 #4でも触れられていますが、 連帯保証人は債権者(銀行等)から支払い請求があった場合に「まず夫に請求してからにして下さい」とは言えず、支払う義務があります。 ただし、求償権といって、妻が支払った後に夫に対して請求する権利があります。 連帯債務者の場合は、妻もローンの返済をする義務があるので、求償権というのもがなく、夫が払ってくれたらラッキー?という感じでしょうか。 ようは、離婚した時に問題になる部分なのですが、その時に連帯債務者の方が気分的な負担が大きいのではないでしょうか。

saku058
質問者

お礼

ありがとうございます。詳しく書いていただき感謝です。 連帯債務者のほうが負担が重いのですね。 どちらにしても、離婚の時に問題と言う事なのでしょうか。 どうもありがとうございました。

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