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損害賠償請求の相手が自殺・失踪したら?
garuda7174の回答
- garuda7174
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今 あたしも損害賠償の裁判中で 被告が失踪中です 住んでいる住所がわかれば 裁判で争えるんですが 失踪中だと 新しい住所を調べて報告書を提出します(強制執行できます) どうしても わからなければ 最終住所で通知を送ることができますが あたしも今 行き詰っています 死んだ場合は 相続とかで請求できますが 拒否された場合は無理でしょう 財産がない場合も・・・ あと その人借金は その人が払うべきなんで 身内は払う義務はありません 泣き寝入りするしかないんですかね??
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