- ベストアンサー
食事提供によるバイト代支給
- 有限会社の店舗改修工事に従業員と学生が手伝った際、感謝の意味で食事を提供
- アルバイトの契約はなく、約3ヶ月間続いた学生の手伝いに対するお礼として提供
- 経理初心者がアルバイト代として提供した食事に関する勘定科目について相談
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
関連するQ&A
- 食事代の勘定科目
食事代の勘定科目 いつもお世話になりますm(__)m 葬儀業の場合の勘定科目を教えて頂きたいのですが、よく宅配弁当を取り、従業員と食べています。そこで、その食事代の勘定科目なのですが (1)お通夜の際の従業員の食事代(夜食) →泊まりこみの場合の食事となります (2)片付け等で、お昼が遅くなった場合(夕方頃)に、従業員が食べる食事代 (3)従業員の昼食代(普通に会社でお昼を食べる) 今は全て会社で負担しているのですが、1と2については福利厚生費でOKかと思っているのですが、3は経費に出来ないでしょうか? ご存じの方がおられましたら、勘定科目を教えて頂けますようお願いしますm(__)m
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 看板基礎撤去 勘定科目は
今回店舗の看板改修工事をしました。 見積金額 520万円のうち、160万円が既設の看板および基礎の撤去費ですが 経理上の対応(勘定科目)を教えてください。 よろしくお願いいたします
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 元請から支給の食事手当を従業員にそのまま渡した場合
こんにちは 建設業です。 工事請負のお金が振り込まれる際、請負代金に従業員一人当たり1日1500円の食事手当が加算されます。 そして、この金額はそのまま、その月の従業員の給料に上乗せして支給します。 この場合、この食事手当の経理・税務処理ですが、 (1)元請からの食事手当も込みで「売上」を計上し、従業員に支払う食事手当も込みで「給料」で計上し源泉もする。 べきなのでしょうか。それとも (2)食事手当は「経過勘定(仮受金など)」で処理してしまってもいいのでしょうか。 できれば(2)で出来ればうれしいですが、甘いでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 経理の簿記の勘定科目の質問です
経理で債務の振替伝票を作成するときにわからないことがあります。 配管内の詰り洗浄工事の請求書に対して、、勘定科目で困っています。 ・修繕保守費なのか、雑費なのか、他の勘定科目なのかをお教えください。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 外交員への飲食代金の支払いについて
外交員への飲食代金の支払いについて 1人役員兼務従業員の小規模な法人です。 外交員さんにお願いして営業を行っています。 外交員さんへの弁当代や、外交員さんが働きやすくするために 購入した消耗品や、外交員さんへのお礼をこめての飲食代金は、 どのような勘定科目で処理すればよいのでしょうか? 従業員であれば、消耗品費・福利厚生費で処理すればいいと思うのですが、 外交員はあくまで、会社の外部者と考えるべきとすると、 消耗品費・福利厚生費という勘定科目は使えないような気がするのです。 ちなみに、 外交員に対する支払いは、外注費として計上し、法定調書も作成している状況です。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 勘定科目について
はじめまして。小さな派遣・請負会社(社長と私の2名)で事務全般をしています。経理の仕事は全くの初心者です。 会社に余裕もないので、会計事務所や税理士の方とも契約していなく、相談できる人がいなく困っています。 今回2回目の決算をしていて、いくつかの勘定科目が不適切でないか迷っています。どなたか適切かどうか教えて下さい。 (1)社長が打合せなどに使用する喫茶代やその他お金が足りなくなった時に、自分の財布からお金を出しています。この場合はどの勘定科目をたてるのが一番ふさわしいのでしょうか。(ちなみに、まだ返金できるメドは立っておらず、今は短期借入金(役員)で処理しています。) (2)派遣・請負先で当社の従業員の弁当があります。毎月請求の際に弁当代金を相殺し、その後従業員の給与から弁当代をひいているのですが、次のような仕訳で良いのでしょうか。 売掛金 195,000 / 売上高 200,000 立替金 5,000 (弁当代) 給与 150,000 / 現預金 142,000 立替金 5,000 (弁当代) 預り金 3,000 (源泉所得税) ※『立替金』の科目の使い方が難しくて悩んでいます。 分かり辛い文章ですが、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございます。 どうにかできるだろう、と甘い認識でおりました。恥ずかしい限りです。 早速税務署に問い合わせてみたいと思います。