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農地転用について

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.6

>居宅扱い部分は昭和36年、炊事場は昭和41年となっています。 私が以前質問した「線引き年月日」の回答を貰っていませんが、 推測で、線引き=市街化、調整決定前の建築物だと思われます。 この場合、農地転用は始末書つきの農地法4条許可で可能かと思われます。 農業委員会に確認してください。 >農業委員会へ問い合わせたら、地目変更は基本的に認めない、回復命令の可能性もある、現場確認も必要と言われ、建物の図面も必要だと言われてしまいました。 本音と建前です。 >作業場の建築を頼む業者と相談する必要がありそうです。 調整区域の「得意な」設計事務所を紹介してもらいましょう。

ben0514
質問者

補足

>私が以前質問した「線引き年月日」の回答を貰っていませんが、 >推測で、線引き=市街化、調整決定前の建築物だと思われます。 >この場合、農地転用は始末書つきの農地法4条許可で可能かと思われます。 >農業委員会に確認してください。 線引き前かどうかは、調べ方がわかりませんでしたので、そのままにしていたら他のものと混同し、忘れていました。農業委員会で確認してみます。 >この場合、農地転用は始末書つきの農地法4条許可で可能かと思われます。 >農業委員会に確認してください。 >本音と建前です。 安心しました。確認してみます。 業者は結構アバウトですし、設計事務所は必要に応じて知り合いの行政書士経由で確認してみます。 別件での回答を含めて、ありがとうございます。

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