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国民年金追納勧奨状が届きまして・・・

hotoyoの回答

  • hotoyo
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.3

平成12年3月以前には「学生免除」の制度がありました。 これは全額免除とほぼ同等の扱いで、免除期間の1/3が納付済み期間として計算されます。 No1さんの書いている「学生納付特例制度」は平成12年4月以降にできた制度なので、質問者さんはそれ以前の「学生免除」にあてはまると思います。 近いうちにこの免除期間の1/3納付済みの扱いは、1/2納付済みに変更されるそうです。 私もうっかり追納期間が過ぎてしまってもう払えなくなったので、この変更はうれしい限りです。

kiyo7814
質問者

お礼

おはようございます。ご回答ありがとうございました。 そういえば、届いた勧奨状に"全額免除の期間の1/3の金額"というようなことが明記されていました。それってこのことだったんですね。 思わず嬉しい話ですが、自分でもちゃんと調べてみます。

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