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後遺障害等級について

akaginosusoの回答

回答No.6

ご質問にお答えします。まず頚椎の骨折とは大変びっくり致しました、回復されて良かったですね。後遺障害は自算会の専門の担当者と調査事務所の顧問医によって判断しますが、ご質問の第11級7号『脊柱に奇形をの残すもの』が認定に成るかとのご質問に付いては前方固定術が無事成功されて不自由が無い状態であれば、調査事務所が後遺障害と認定するかどうかは担当者と顧問医の判断です。しかし後顧の憂いが無い様に『後遺症診断書』を作成して頂いて審査して貰い納得される方が良いでしょう。

yoshi1003
質問者

お礼

貴重な意見ありがとうございました。移植した骨(腸骨)が2個の頚椎と癒合しただけで、認定されるものだと思っていました。しかし、術後の後遺症の状況により認定されるということなんですね。すると神経の圧迫を取り除いたので、肩の違和感や指先の痺れについては、あくまで私の自覚的症状ということになりかねないですね。圧迫のあった場所はMRI等では発見できず、脊髄に造影剤を注入したミエロCT撮影により発見されましたが、術後はミエロCTは実施していません。医師から、体に負担がかかるのでという理由ですが、実施したほうがいいかもしれませんね。

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