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二重売買について。(民法総則)

noname#61929の回答

noname#61929
noname#61929
回答No.5

大概の民法の基本書には載っています。 疑問はもっともな話でして、「第一譲渡により譲渡人には所有権がなくなるのなら、第二譲渡は他人物譲渡で無効となるから理論的に言えば本来対抗問題になどなりようがないはず」というのは民法学者なら誰でも認めるところです。その上で、現在通説と言われる説は、「不動産物権変動において登記を移転しない段階では譲渡による所有権の取得は対抗力のない不完全なものであり、その反面として譲渡人は譲渡により完全には所有権を喪失しない。その結果、第二譲渡は完全な無権利者によるものではなく、無効とはならない。第三、第四……もまた同様である」と考えます。これを「不完全物権変動説」(我妻説)と言います。 この説の妥当性はおいておきますが、少なくとも質問の程度の疑問は民法学者は皆分かりすぎるほど分かっているのであり、それに対する理論的説明で昔からあれこれ頭を悩ませてはいるのです。まずは基本書を読めばその辺の話は載っています。載っていないような基本書は捨てましょう。 #ちなみに民法の話ですから刑事は余談ですが、二重譲渡が「横領罪」となる可能性があるというのは有名な話。

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