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愛人の不貞による損害賠償

愛人が一人暮らしで生活が大変だと言う事で、毎月40万以上、計600万円以上生活費として渡していました。もちろん私以外に付き合ってる男性がいないという事を信じて、生活費を渡していたのです。 しかし愛人宅には同棲している男がいて、私はずっと騙されているとは知らず生活費を渡していたのです。 私に同棲がバレた途端に愛人から別れ話しを切り出されました。 この場合、愛人に対して賠償請求は可能なのでしょうか? 詐欺にあった気分です。 アドバイスよろしくお願いします。

  • -yt-
  • お礼率87% (21/24)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

できません。 このケースはいわゆる愛人契約に当たると考えられますが、これは公序良俗に反する契約でそもそも無効となります。 つまり、民法としてはこういった契約は保護するに値しないと考えているわけですね。ですので損害賠償請求権も発生しません。契約がなかったことになりますので。 では、無効なんだからそのお金を返してもらえるかというと、これも出来ません。この契約で払ったお金を不法原因給付といいますが、これもつまり保護するに値しないお金とみなされるからです。 この件に関して法律的に手を打つことは大変難しいと思われます。 また、仮に法的な手段があったとして、その場合はこの件を裁判沙汰にするということになります。外聞を考えると一般論としてなかなかリスクが大きいと言えるのではないでしょうか。

-yt-
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.3

仮に愛人じゃなくて、普通の恋人だったらどうでしょうか? 月に40万以上、合計600万以上プレゼントとかでつぎ込んでた。 婚約等はしていない。 でも恋人は浮気してた。損害賠償でお金を取り戻したい。 無理でしょ。普通の色恋ですし、渡すのがプレゼントか 現金かの違いだけですし、自分の意思で渡したんですから。 もっと言えば、飲み屋のオネエチャンにいくらお金渡しても 取り戻すことができないのと一緒です。 今まで奥さんを騙してきたのが、 回り回って自分にかかってきただけじゃないですか?

-yt-
質問者

お礼

ありがとうございます。 行政書士の方に相談したら専門家らしいアドバイスをいただき、 何とかなりそうです。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

何とも答えづらい話ですね。愛人契約自体が不貞行為ですから…。大体、奥様が可哀想ですよ。 通常の契約として考えるならば、契約の不履行です。損害賠償請求はできるかと思いますが、この場合は何とも言い難いですね。信義則ってのが民法の柱ですから。 手切れ金と今までの不貞を相殺して、賠償金を請求しないって事もあります。その際に、この愛人契約は他言無用にしてくれ。そうしないと違約金を請求するぞって事で手を打たれると良いかと思われます。あんまり大事にして、やぶ蛇になっても…。

-yt-
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり損害賠償請求は難しいでしょうか。 騙されてお金を渡していたのに…(涙)

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