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勤務時間と実務時間が就業規則と異なる。

はじめまして。 旅行関係のサービス業に従事するものです。 就業規則と実際の就業時間が異なるのでお伺いしたいと思います。 ○就業規則:9時~18時(1時間休憩) ○受付時間:9時~19時(1時間休憩) 交代制とかではなく、始業から終了まで勤務しております。 みなし残業制なので、残業代などは一切ありません。 実質1日9時間労働みたいになっていますがこれって問題ないのでしょうか。 おかしいのであれば会社に改善提案する必要もあると思いますが 皆様のアドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

基本的な回答は、#1さんの通りです。 以下に追加質問に対する補足説明をします。 >残業代が欲しい訳ではないのですが、就業規則と実務時間の ギャップに疑問を感じまして…。  それゆえ、「みなし残業制」を取っているのでしょう。  労基法では、8時間労働が基本です。それ以上は残業時間になります。  つまり、9時間働いて欲しいときは、そのようにするしかないと思います。また、それは就業規則として、労働組合又は会社社員代表が同意しています。  それ自体は問題ないでしょう。 >「特別給」という扱いで、時間外手当を含んだ契約となっています。  この特別給が、いくらかがポイントです。  普通に考えれば、基本時間*1.25(割増)*20(日)以上有れば、文句言えないでしょう。 >ただ疑問なのが、残業は必ずしも強制されるものではなく 場合によっては定時に帰れることもありますが 就業時間が19時までだと、それより早く帰ることはできません。  就職されるときに、そのあたりの説明は受けているのではないですか。受けていないとしたら、少し問題ですね。  ただし、あなたが書かれていますが、就業時間は18時ですから、事情が有って、業務上問題が無ければ、18時に帰ることも可能では無いですか。(帰りにくいかもしれませんが、帰っても給与は引かれないと思いますよ。

panda_freaks
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。 説明を伺っていると、別段問題はなさそうですね。 そういったものだと割り切って頑張ります! 「特別給」については、資格給、職能給、その他もろもろが含まれているので 残業分に該当するのがいくらなのか、全然分かりません。

その他の回答 (1)

回答No.1

みなし残業制になっているとのことですので、19時まで残業したものとして扱われているのではないでしょうか? 給料にはこの1時間分が込みになっているのでは? みなし残業制の範囲がわかればもう少し詳しい答えがあるかもしれませんよ。

panda_freaks
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 「特別給」という扱いで、時間外手当を含んだ契約となっています。 ただ疑問なのが、残業は必ずしも強制されるものではなく 場合によっては定時に帰れることもありますが 就業時間が19時までだと、それより早く帰ることはできません。 残業代が欲しい訳ではないのですが、就業規則と実務時間の ギャップに疑問を感じまして…。 どうぞ宜しくお願い致します。

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