• 締切済み

父が傷害事件を起こしました。。。どうしたらいいでしょう。

父が2日前傷害事件を起こしました。 言い争いの上、顔を殴ったとのこと。 (父は殴られていません。相手は病院に出向き全治1週間とのこと) 父はお酒は飲んでいましたが調書と実況見分が終わった後すぐに返してもらいました。。 父は反省しています。。 今後心配なのは相手に連絡先を教えていることです。 今のところ変わったことはありませんが、父いわく、少し変わった人(有名なからみ癖がある人みたいです)とのこと。 外出が怖いです。父が帰ってきてから母も私も家を出ていません。 今後どうやって進んでいくのかも気になるのですが(相手は示談にする気はまったく無いようです。また民事でも訴えてやる!と叫んでいたそう。)報復されるのではないかと思い。どうしたらいいか・・。食事ものどを通りません。 その方とどうやって対応していいのか。また、弁護士さんに刑事の段階から相談したらいいでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

 被害者さんに対する謝罪の意思があるのなら、担当の警察官にその旨を伝えてみましょう。すると、警察官から被害者へ「加害者が謝罪をしたいと言っているが、連絡先を教えてもいいか」と確認してくれるはずです。それでOKならば警察官が被害者の連絡先を教えてくれるでしょうし、「教えて欲しくないが、会うのはいい」との回答であれば時間と場所を設定してくれるなど、何らかの方法を取ってくれるはずです。しかし被害者側が「謝罪は受け入れない、連絡先も教えて欲しくない」との回答であれば、それはそれで受け入れるしかありません。しかしその場合でも、「謝罪したい、との意思を持っている」ということは警察に伝わり、最終的には検察官にも伝わる可能性があるので無駄にはならないと思いますよ(警察で「謝罪する意思がある」旨の調書を作ってもらえばbetterだと思います)。  あと、相手の報復を恐れる必要はないと思います。民事訴訟、刑事訴訟を考えてる人間が、自分が不利になることはしないと思いますよ。

yoyota
質問者

お礼

有難うございます。早速警察に連絡してみたいと思います。気持ちだけでも伝われば幸いなんですが。。 相手が本当に民事・刑事を進めて下さる一般的な方だといいなということだけが今の心配材料ですが、少しだけ私も気が楽になりました。。。

noname#35478
noname#35478
回答No.2

まず、傷害罪は親告罪ではありませんので、示談にしようがしまいが、病院からの通報で十分立件可能です。よって、刑事事件は加害者や被害者の意思に関係なく進んでいくはずです。 また、被害者は民事での請求をする権利があります。加害側から示談交渉するのは自由ですが、それを呑むなり、民事訴訟で決着をつけるなりを選択するのは被害者側の自由です。 絡みグセがある人とは言え、無抵抗の人間に怪我を負わせたわけですから、この辺は仕方ありません。憲法に従って処理してください。 また、民事訴訟を提起したい被害者側に、連絡先を教えないで逃げる(とみなされるのでそう表記します)のは悪質極まりないとして情状の余地がなくなります。ここは連絡先を教えておいてよかったと思ってください。 報復などの心配については、申し訳ないですが、事件が起こってからでないと、弁護士だろうが警察だろうが、どうにも出来ません。 起こってもない事件で、誰かをとがめることなど出来ないんですよ。 なので、今回の場合は、警備会社に契約するなどして、家のセキュリティを考えるとか、SPつけるわけにいかないでしょうから、やはり防犯面で強化するなどするしかありません。 また、被害側に対応をするのは、今のところとりあえず、謝罪と見舞いは必須です。刑事事件にしろ、民事での裁判にしろ、被害者の心情というのは、かなり影響します。 必ず見舞って謝罪してください。これをしておかないと、お父さんが一方的に立場が悪くなります。 また、刑事事件については、起訴されたら国選弁護士をつけることが出来ます。起訴猶予や不起訴になることも考えられるので、とりあえず、見舞いに行って謝罪した時点の感触で、民事の方で弁護士を付けた方がいいかな?と思えば、民事の方で依頼してください。 逮捕されているわけでもないのに、刑事事件で起訴前に弁護士を選任しても、民事での対処しかする仕事がないので、無駄になります。

yoyota
質問者

補足

私が無知なので教えていただきたいんですが、 父は警察に伺った際に相手側の連絡先を聞いていないそうです。 そうすると謝罪するとしても被害者からの連絡待ちですか? 警察では教えてもらえませんよね・・。

  • mouryou
  • ベストアンサー率27% (229/826)
回答No.1

 今回の件では、刑法上も民事上も手を出した貴方の父君が悪いのでいたしかたありません。もし相手方が損害賠償ということで父君を訴え出るのであれば、逆にそれ以外での報復は考えにくいと思います。もし、そうした何かの実行があれば逆にそちらが相手を訴えることが出来ますからね。  今の段階で特に出来ることというのはないですが、各都道府県の弁護士会では法律の相談会をやっていますので1回ご相談されるのが良いかもしれませんね

yoyota
質問者

お礼

有難うございました。参考にいたします。

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