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休職~退職になる場合の社保の任意継続と休業手当について

こんにちは 友人に質問されたのですが私では分からないので分かる方よろしくお願いします。 友人は業務外の事故で入院→自宅療養(事故のショックでPTSDになった)となりましたが、上司より業務に従事できない(PTSDで車に乗ることが出来なくなり運送業なので)事を理由に退職を進められたそうです。 本人としても、もう無理だと思い、退職については了承したのですが現在、休職手当を受給しております。 社会保険は任意継続するつもりらしいのですが、この場合、退職とともに休職手当は打ち切りとなるのでしょうか? 現在も病院には通っており、今後も通う予定らしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

業務外の事故なら退職と共に休職手当は打ち切りになります。しかしながら、退職日まで1年以上健康保険に入っている場合は、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を請求する事が出来ると思われます。 この継続給付の受給権を得るには、 (1)1年以上の健康保険の加入している (2)退職日まで3日間の連続した労務不能期間(待期期間)とその後の1日以上の労務不能日がある ことです。詳細は、ご加入の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認される事をお勧めします。

clubnuvo
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます 分かりやすくて助かりました。友人にも説明してみます。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

健康保険に「休職手当」なるものはありません。 制度の正しい名称を認識した上でご質問いただかないと答えようがないので……。 健康保険の「傷病手当金」のことなのか、会社の独自の制度でしての「休職手当」なのか、又はそれ以外の何かなのか、こちらでは分かりません。

clubnuvo
質問者

お礼

あなたのようなあげ足取りの方は回答しなくて結構です。 二度と知ったかぶりの回答しないで下さい

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