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市民税のカラクリ

市民税についてわからないことがあります。 先日妻の市民税の納税通知書が送られてきました。 しかし、納税通知書を見てビックリ! 以前妻が住んでいた市(妻の実家)では、1期で7千円ほどでしたが、 今のところでは、1期で2万2千円となっていました。 市役所に問い合わせたところ、納付額に間違いはなく合っているとのことでした。 背景としては… 昨年7月に結婚し、一昨年の10月から今年の3月半ばまで約1年半働いていました。 辞めてからは今現在まで働いていません。 仕事は派遣で年収は220万ほど。ちなみに現在に至るまで私の扶養には入っていません。 一つ気になるのは、去年の夏頃に派遣元がA社からB社にかわっています。 そして源泉徴収は、B社では会社でされていたみたいですが、 A社ではされておらず、自分でしなければならなかった様です。 そして先日気付いたんですが、その源泉徴収の手続きを忘れていたみたいです。 やはりこれが原因なんでしょうか? そしてその源泉徴収の手続きは、年度がかわった今でも間に合うんでしょうか? 税金のこととかその辺のカラクリがさっぱりわからないので、 どなたかご教授いただければと思います。 よろしくお願いします。 ついでにこちらもわからないんですが、 来月から妻が働く予定です。 悩んでいるのは、パートやバイトで私の扶養に入れて働く方が控除等を考えると 得なのか、扶養には入れず前と同じ派遣で働く方が得なのかというところです。 妻的には家事もあるので、パートで楽に働ける方がいいようですが。 あと子供ができた場合のことも考えると今からどうしたらいいのか…。 そろそろ子作りもと考えています。 こちらも教えて頂けると助かります。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

今年から税源移譲ということで所得税を引き下げる代わりに、住民税が引き上げられました。 所得税は現年課税ですが住民税は前年課税のため、退職者は所得税の引き下げの恩恵に被れず住民税の引き上げの影響だけを受けるので、実質は増税のような形になってしまいます。 ただこれでは不満が出ると思ったのか、それを軽減する為の経過措置が取られるようです。 しかしやはりお役所のようで、申請しなければその恩恵にはあずかれないようで、知らずに申請しないと損をしてしまうようです。 ですからお住まいの市区町村の役所に聞いてみて下さい。 下記は長崎の例ですが「■POINT5:税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置が設けられました (平成19年度住民税のみに適用)」についてご覧下さい。 http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/zeigenijou.html >妻的には家事もあるので、パートで楽に働ける方がいいようですが。 ということなら扶養の範囲で働いたほうがよいのではないですか。 そうしますとまず扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 ただ厳密には健保組合によって対応が異なりますので、正確を期するためには健保組合に確認することが必要です。 ということで所得税については年収が103万まで。 また住民税については100万までです。 次に健康保険ですが一般的に月額が約108330円以下ならば扶養になれますが、昇給等である月からそれを超えればその月から扶養を外れることになります、また雇用保険の失業給付や出産手当金や傷病手当金などの日額で計算するものはその日額が3611円を超えるようなら扶養にはなれません。 ただ繰り返しますが健康保険の場合は上記のように健保により、扱いに差があるため究極的には健保への確認が必要となります。

siro17
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございます。 原因が知れてちょっとスッキリしました。 所得税や健康保険に関しても細かに決まってるんですね。 ムズカシイ…。 ところで失礼ですが、jfk26さんは何かその関係のお仕事をされてるんでしょうか? すごく詳しく書いて頂いたので、ふとどういう方なんだろうと思ったもので…。

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その他の回答 (1)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

平成19年度から、「税源の地方移譲」ということで、所得税が下がって、地方税が上がりました。 そのせいではないでしょうか? http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm

siro17
質問者

お礼

なるほど。 それで額が上がってるんですね。 ありがとうございました。

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