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建築基準法施行令25条に該当する階段は?

高低差のある敷地内に屋外階段(外構)を設置するのですが、 この階段は、基準法施行令の23条から25条に規定されている階段に含まれるのでしょうか? 以下のような条件です。 ・学校の敷地 ・建築物とは全く関係の無い外構の地山に位置する。 ・法規上の避難のための敷地内通路には該当しない。  (別ルートがある) ・隣の別敷地との行き来きのための出入口に接続。  通常利用する動線ではない。  ただし、隣敷地への避難も考慮している。 どうぞ、宜しくお願い致します。

  • fe26
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  • river1
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回答No.1

北国の設計屋さんです。 はっきりとした規定は、ありませんが、学校敷地内であるなら一体の物と考える必要があります。 当然の事ながら、登下校の通り道にもなるので建築基準法の規定に合わせて計画する事をお勧めします。 ご参考まで

fe26
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 ちょっと質問の言葉が足りなかったかもしれませんが、 今回設置の通路は通常は外構メンテの用途が強く、 生徒の通行は通常はないので、両側手すり設置が過剰なのではないかと、思ったんです。 確かに条文が敷地全体にかかると考えると、納得という気もしますね。

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