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自賠責の名義変更について

友人Aが所有し、友人Bとで共有していた車をBへ譲与することになりました。 保険の切り替えについてよく判らないので教えてもらいたいのですが、 現在は、A名義の任意保険と自賠責に加入してます。(任意保険は運転者限定無しのもの) 陸運局に届け出る際に出す自賠責の証明書は、新所有者B名義の自賠責が必要なんでしょうか? その場合、Bは任意保険に加入してその証明書を持って陸運局に手続きしにいくんでしょうか? 名義変更時に出す自賠責の名義がどちらのものでいいのかよくわからないので教えてください。 あと、自賠責は、一般的に任意保険(アメホとかソニー損保とか)に加入すると一緒に加入できるものなんですか? 自分で車を購入したことがないので判らないことだらけでして、 初心者レベルでの解説お願いします^^;

noname#225081
noname#225081

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

名義変更するときには自賠責や任意保険の証書は必要ありません。 自賠責は自賠責の保険会社で名義変更の手続きをする。 任意保険は新たに加入する。 という流れになるかと思います。 自賠責の名義については、実務上は変更しなくても差し支えありませんが、万が一のことを考えると変更をしたほうが望ましいです。

noname#225081
質問者

お礼

陸運局にも聞いてみたところ、同じ回答でした^^; ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

その車両に自賠責が契約されいていれば良いので、契約名義人についての制約はありません その倹約期間が満了するまではいまのままで、新しく契約する際に、新しい名義人が契約すればよろしいでしょう 通常は、自賠責と任意保険は連動させません 保険期間が異なるのが普通です、自賠責は 12,13,24,25カ月等ですが、任意保険は12ヶ月のみです

noname#225081
質問者

お礼

陸運局にも聞いてみたところ、同じ回答でした^^; ありがとうございました。

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