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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買契約の違約金について(長文です))

不動産売買契約書における違約金について

echinoの回答

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  • echino
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回答No.5

No.4の不動産屋です。 ひとつづつ回答していきます。 1)報告の義務は建築業者としてです。建築にあたり土地に瑕疵が 発見された場合には建築主に報告をしなければなりません。 建設業法に瑕疵についての項目がありそこに記載されています。 2)建築基準法の2000年に改正された内容の中に地耐力について の記述があります。基準以下の軟弱地盤には改良が必要です。 3)すでに建物が建っているのですから、建物の取り壊しを求め 建て直しをさせることになります。 または解約。建築の違約金部分を取り壊しに当てることになります。 解約が出来ない契約なら向こう負担で建て直しです。 4)土地の決済。所有権の移転が終わっていた場合。建物と土地の 契約が連動であったとしても、民法上では土地の契約は完了してます。 地盤が法的基準以上ならば、土地の売主が地盤改良等は建築業者の 責任とシラを切れば、土地に関しての請求は大抵はできません。 どちらにしてもまず地盤調査の結果次第です。 P.S 売買契約書、重要事項説明書、請負契約書、地盤調査結果を見ていない ため、確実な判断はできませんが、おそらくハウスメーカーが。。。 正直、気持ち的には解約をしたいと思うのが当然です。 しかしハードルが高いため、建て直しを要求するのが妥当かと。 地盤についての第3者の調査結果が手元にあるならば 明日にでも県庁(都庁)なりに相談されることをおすすめします。

xkntc
質問者

お礼

何度もご丁寧な回答ありがとうございました。 行政に早急に相談しに行ってきたいと思います。 本当にありがとうございました。

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