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不動産売買契約書における違約金について
echinoの回答
- echino
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No.3の不動産屋です。補足ありがとうございました。 まず地盤調査の結果が重要です。 第3者がその調査結果をみて法的に問題がないとされる範囲と判断を した場合にはハウスメーカー。建てた業者の責任ということになります。 例えば、埼玉県の南部地域は水が多く地盤が弱い地域ですが法的には 地盤改良をしなければ家を建てられないというレベルではありません。 こうしたレベルであるならば、あくまで地盤については買主と 建てる業者の負担となります。重要事項にも記載義務はありません。 また改良が必要とされるレベルであっても、法的に建てられるレベル まで改良がなされていれば責任はないといえます。 まずどういう内容であったとしてもハウスメーカには責任ありです。 ガラが埋まっている事実(噂とかなら事実を主張できない)は 地盤調査の結果からでしょうから、ハウスメーカーは建主に報告の 義務があります。 続いて、地盤が法的水準に達していない場合。 これは非常に悪質といえます。白紙解約はもちろんのこと違約金を 制限いっぱいまで請求することは充分に可能です。 流れとしては (1)先方の地盤調査結果の関連書類をもらう。 (2)それを元に第3者の調査機関の判断を聞く。 (3)(2)の結果が法的に問題があるレベルなら弁護士へ。 問題がないレベルなら、県庁(または都庁)の相談窓口へ 問題がないレベルだと 「重要事項の不備にあたるかどうか」と「ハウスメーカーの違約」 の二つを考えていくことになります。 問題があるレベルだと、裁判になる可能性が高いので先に弁護士と 相談をしておくことが必要と思われます。 P.S 土地の決済。所有権の移転は終わっていますか? それによっては業法ではなく民法も関わってきますので。
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