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社会保険の扶養について

退職後の保険について 以前に相談させていただき、任意継続か国保の金額を比較し、決めようかと思っていました。 旦那の扶養に・・・と思っても5月まで約20万頂き、夏ボーナス・退職金とあるので無理だと思っていました。(5月末で退職です。) しかし、調べていると所得税での扶養はだめでも、社会保険での扶養は大丈夫なのかな??と思ってきました。 状況は下記の通りです。   5月末退職。   5月まで月約20万の収入 他にもあり。   6月は9万円の収入(他に派遣で10万2千位稼ぎたい)   7月は派遣での収入10万前後の予定。   出来るだけ早いうちに妊娠希望。 本当は6月より扶養になりたいのですが、派遣での収入があるとなれないですよねぇ・・・? 7月よりは扶養になれるでしょうか?? また、もし7月より扶養になるとしたら、6月は国保or任意継続ということでしょうか?? だんなが会社に確認したら「扶養になれない」なんて言われたそうです。(収入が・・・・という理由で) もう1度確認してもらうのですが 詳しく知っている方がいらしたら教えてください。 また、扶養になるには何か用意するものはあるのですか?? 色々ありますがお願いいたします。  

みんなの回答

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

>回答を見て気がついたのですが、旦那の会社は少し変わって?いて、会社独自の保険組合だったような・・・。 >だから「税・保険 扶養は無理です」って言われたのかな?? 大きな会社の場合はその会社独自で健康保険組合を運営することが多いです。 中小企業であっても、同じ業界の会社が集まって健康保険組合を運営してることもあります。 ということで健保組合自体はそれほど変わったものではありません(^^; とりあえず旦那さんの健保組合の扶養のルールを一度聞いてみてください。その際「政府管掌健保と何が違うんですか?」と聞いてみると良いでしょう。 なお税扶養に関しては健保組合が決めるものではなく、法律によって全国一律に決められてます。 ですから1月~12月の総収入が103万円以下であれば税扶養に入ることは可能です。 現段階で103万円を超えてるなら確実にNGですが、まだ超えてないなら12月までの収入を抑えれば税扶養に入ることは可能です。 どうなるかわからないならとりあえず税扶養申請はせず、11月~12月の段階で判断して103万円以下であれば旦那さんの年末調整時に税扶養申請するという手段もあります。 ※税扶養=所得税法で規定。社会保険扶養=社会保険庁(政府管掌健保)or健保組合で規定。 もし社会保険扶養に入らない(入れない)場合は自分で国民健康保険料(or 任意継続保険料)と国民年金保険料を払う必要があります。 扶養に入るなら国民年金は第3号被保険者とります。第3号被保険者になるためには年金手帳など必要書類を旦那さんの会社に提出する必要があります。社会保険扶養の申請と同時に国民年金3号被保険者申請をすることをお勧めします。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm (Q503参照) ------------ ◇参考 第1号被保険者:自営業、無職、学生、パートなど(パートでも会社の社会保険に加入してる人は2号) 第2号被保険者:厚生年金保険加入の会社員(会社の健康保険証を貰ってる会社員、パート等) 第3号被保険者:第2号被保険者(会社員)の配偶者かつ扶養されてる人 ------------

sky_sky5
質問者

お礼

アドバイス ありがとうございます。 年金についてまで教えていただいて助かりました。 漠然と「年金はぁ??」とは思っていたのですが・・・^^; 早いうちに確認して決めたいと思います。 ありがとうございました!  

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

税扶養は1月~12月の総収入が103万円以下である必要があります。 一般的な政府管掌健康保険の場合、社会保険扶養は現在の月収を今後12ヶ月間得た場合に130万円以下である必要があります。 つまり扶養に申請する時の【月収】が基準になります。(過去の収入は関係なし) 具体的には130万円÷12ヶ月≒10.8万円円以下である必要があります。 ※ちなみに社会保険扶養の場合は失業保険も月収としてカウントされますよ。(税扶養の場合は収入とは見なしません) >5月末退職。 >5月まで月約20万の収入 他にもあり。 >6月は9万円の収入(他に派遣で10万2千位稼ぎたい) >7月は派遣での収入10万前後の予定。 この場合、5月以前の収入は関係ないので無視してください。 6月の月収は9万円+10.2万=19.2万円となるので社会保険扶養には入れません。× 7月の月収は10.8万円以内であれば社会保険扶養に入れます。○ 退職後すぐに社会保険扶養に入りたいなら月収を10.8万円以下に抑えてください。 >また、扶養になるには何か用意するものはあるのですか?? 特に必要ありませんが、仕事をしてる場合は所得証明等を求められる可能性があります。 旦那さんの会社次第ですので詳細は旦那さんに聞いてください。 また旦那さんの健康保険が政府管掌健保でなく、会社独自の健康保険組合の場合は不要条件が変わる可能性があります。

sky_sky5
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 6,7月について分かりやすく回答いただけたので助かりました。 回答を見て気がついたのですが、旦那の会社は少し変わって?いて、会社独自の保険組合だったような・・・。 だから「税・保険 扶養は無理です」って言われたのかな?? もう1ど確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

noname#40776
noname#40776
回答No.1

社会保険の扶養と税金上の扶養の条件は違いますので、ここでは社会保険の扶養について回答させていただきます。社会保険の扶養に関しては、過去にいくら収入があろうと今後収入がなければ収入がなくなった時からご主人の社会保険の扶養に入れます。じゃあ、いくらか収入がある予定の場合、いくらまでなら扶養に入れるかというと、1日の収入が3,611円以下(月に直すと10万8千円以下です)これは数ヶ月前に社会保険事務所で教えて頂いたので間違いありません。3,611円の根拠は社会保険の扶養は年収130万円以下なら入れます。その130万円を360日(1年は365日ですが、社会保険の場合は360日で計算するそうです)で割ったら3,611円になるからみたいです。なので、1日3,611円以内でバイトやパートをしてれば扶養に入れます。月収になおすなら3,611円に30日を掛けた金額以下になるようにされるとよいでしょう。退職後、失業保険を受給してる場合は、失業保険の日額が3,611円以下なら扶養に入れます。それ以上なら失業保険が終わるまでは扶養に入れないので、国民年金と国民健康保険を自分で掛ける必要があります。ご主人の社会保険の扶養に入るには、確認書類として離職票のコピーを添付して社会保険事務所に出す必要があると思います。ご主人の扶養に入っても、ご主人の会社もご主人も社会保険料が増えるということはありませんから、もう1度よくご主人の会社にご相談されるとよいと思います。

sky_sky5
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。   扶養になれない期間は国保に加入しなくてはいけないのですね。 確認書類についても良く分かりました。 旦那の会社とも もう1度確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

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