• ベストアンサー

バイクの駐車位置について

地方在住の者ですが、大きな都市に行ってふと気になったので質問させて頂きます。 歩道に自転車なんかが多く止められていますが、バイクも同じように止めて(駐車して)おいて良いのでしょうか? もしかしたら、最近うるさい駐車違反で捕まったらどうしよう。なんておもいましたもので。。。 自転車もバイクも道路交通法上は同じ区分だったと記憶していますが、おわかりの方いましたらアドバイスをお願いします。<(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.4

都市圏でしたら、歩道は当然駄目として、車道も、ほぼ全域駐車禁止区域ですから、止めたら駄目です。 >最近うるさい駐車違反で捕まったらどうしよう。なんておもいましたもので。。。 ミドリムシ部隊が取り締まるようになってから、本当にバイクの駐禁にはうるさくなりました。東京はメチャクチャ厳しそうですね。たまに東京に行ったら、結構な頻度で、バイクが駐禁取締されてるのを目にします。新宿とか有楽町とか・・・あげくのはてには、最近はレッカーまでしてます。(トラックで根こそぎバイクを積んで持って行く) とにかく、見知らぬ遠隔地の中心地には、バイクでは行かないことですね。

その他の回答 (4)

  • FJR888
  • ベストアンサー率23% (25/107)
回答No.5

首都圏は相当厳しくなりました。 重点地区はほぼやられると考えていいと思います。 私もほぼ定位置としていた駐車場所でやられました。 駐車して15分以内にやられました。 今まで一度もやられたことがなかったこととと、どっからどう考えても歩行者通行者のじゃまにはならないと考えていた場所だったので油断しました。 最近はレーダー探知機にもGPS情報で重点地区が表示されるようになっていますので、相当あちらこちらでやられているのではないでしょうか。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

歩道でも車道でも「邪魔」で有れば通報入って摘発されるでしょう。 日本のほとんどの道路は「駐車禁止」だそうですので。 なお、大抵の駅前は「放置駐輪撤去」条例が市町村で出来ていますので、有無を言わせず撤去されます。自転車も原付も 原付クラスならちょっと探せば駐輪場有るはず。 125CC以上だと本気で下調べしていかないと駐車場がありません。 どうにかして欲しいモンです。ほんとに・・・ 我が横浜市、公式に中型以上のバイクを止めておける一時駐輪場は1箇所しか無いようで。それもたった40台。どないせいっていうんじゃあ! 最近毎週駐輪していますが、大抵空きは1~2台。5時間分500円で1日止めておけるんじゃうごかさないわなあ・・・。

回答No.2

歩道でも車道でも駐めて置いたら駐車禁止で取り締まりをされます。 たぶん実際には取り締まりをされないと思うけど、重点地域は気をつけた方が良いです。 バイク用の駐車場が全然足りないとニュースなどで問題になっていたのは記憶に新しいです。

回答No.1

先日交通監視員の方が歩道のバイクの駐車違反を片っ端から取り締まっていました 池袋では歩道のバイクのチェーンをぶった切ってどこかへ搬送しています 駐車はまずいですよ

関連するQ&A

  • 歩道上のバイク駐車を駐車違反として取り締まる法的根拠

    バイクを歩道上に駐車していて駐車違反を切られることがしばしばありますが、歩道上は駐車違反なんでしょうか? 道路交通法を探したのですが、明らかに歩道が駐車違反であるという条項がみつかりません。単なる見落としの可能性も高いのですが。。 興味としての質問なのですが、もしご存知の方がいたら、警察が取り締まる根拠になっているのは道交法第何条のどのぶぶんというような形で教えてください。 ※今現在取締りを受けてそれを逃れようとしているわけではありません。

  • バイクの駐車場について

    仕事でクライアントのところに行くのにスクーター(250CC)を使っています。 郊外なら良いのですが、都市部に行くと駐車スペースがありません。先日などは、 マンションの敷地に停めようとして管理人からここに停めるなと言われて、仕方なく 歩道に停めていたら、仕事を終えて戻ってみると駐車違反のステッカーが貼られ、 9千円を支払わなければなりませんでした。その時は、バイクの駐車スペースも 作らないで駐車違反を取るなんて行政の怠慢のせいだと腹が立ちましたが、違反は 違反ですから、仕方ないのですが。そんなところに行くのにバイクで行く方が間違って いる、公共交通機関で行くべきだと言われるかもしれませんが、そんなことをしてたら 非効率で回れません。こんな場合皆さんはどのように駐車スペースを確保されていますか? 良い知恵があればお教えください。切実に困っています。

  • 道路交通法第47条について

    基本的な質問ですが、「歩道」にバイクを注射するのは道路交通法第47条に違反して、駐車違反になるのでしょうか?  それは道路交通法第47条のどの文面にあたるのでしょうか? 昨今では駐車禁止が厳しくなっている中、歩道で放置駐車違反が5分で付けられたりするかと思えば、ほんの少し離れた歩道にバイクが固まって置いてあるのに放置駐車違反にならない場所もあります。「歩道」が道路交通法第47条により駐車違反場所になるのであれば、駐車違反にならない「歩道」はどういった理由で、駐車違反にならないのでしょうか?

  • バイクの駐車場所について、

    はじめて質問します。最近車生活をやめ、バイクに転換して、駐車違反のわずらわしさから開放されたと思ったら、池袋の歩道に止めてあるバイクにバシバシと駐車違反のわっかがはめられているのを目撃してしまいました。 車道に止めてあるバイクが駐車違反しているのはよく見かけてはいたのですが、歩道までも、、、違反理由の項目に「歩道」としっかり書いてありました、、、 いったいバイクはどこに駐車したら良いのでしょうか?

  • スクーターの駐車違反について助けてください!!!

    こんばんは。 あまり交通ルールに詳しくなくてすみませんが助けて下さい。 今まで何も取り締まれたことがなかった自転車がいっぱい置いてある歩道に スクーターを駐車してたら初めて「駐車違反」になってしまいました。 1週間後まったく別の自転車がいっぱい止めてある場所(歩道の中)でもいつ も駐車しているところに駐車してたらまた駐車違反になってしまいました。 でもうこれじゃあすぐ点数が無くなってしまいます。 標識は道路に向いてる駐車禁止の標識を確認すればいいのでしょうか? じゃあ商店街などで閉店している店の前とかに置けばいいのでしょうか? 今回の2ケ所は数年いつも置いてたところですし置いていいのかどうやっ て確認すればいいのか不安でたまりません。 どうぞよろしくお願いします! せっかく違反0だったのに・・・・・

  • バイクで駐車違反をとられて弁明書の書き方がわからない

    先日、バイクを近くのマンション付近に止めていました(停めてある場所はちゃんとしたスペース)それで、いつもそこはいっぱいで、誰かが僕のバイク(原付)を勝手に移動させて、道路側にとめたらしく、戻ったら駐車違反の紙が貼られていました。 そこで、弁明書なるものを書きたいと思うのですが、この場合道路交通法の第何条で違反がなかったことになるのでしょうか? バイクを勝手に移動させられていたというのを、法律用語で翻訳してほしいのです。 知識のある方ご教授よろしくお願いします。

  • 二種を含めるその他のバイクの駐車

    今回駐車違反取締りが厳しくなりましたが 以前は原付二種は歩道に止めていても切符を切られる事が 少なかったのですが改正後切られてる可能性が高くなるって聞き 入れる駐輪場が少ないので困ってます。 125以下のバイクなら限られた数の駐輪場でも止めれる所が 有りますが126以上の方はどうされてますか? 目的地に止めるスペースが無い場合どうされてますか? やっぱり自転車や交通機関に切り替えてるんでしょうかね?

  • 二輪車の歩道上駐車は違法とは言えないのでは?

    上記の質問に対しては、 「道路交通法に歩道上駐車違反の記載は無いが、左側端駐車違反に当たる」 とする趣旨の解釈は、既に回答済みで、警視庁も同じ解釈を主張しておりますが、 二輪車に照らした場合、この警視庁の解釈には矛盾が生ずるのではないでしょうか? 警視庁の主張は、昭和39年8月13日最高裁の、 「歩道と車道の区別のある道路においては、車両は道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車すべきことを命じているものと解すべき」 とする判決内容を根拠としています。 しかし、同判決文は、「これと同趣旨に出た原審の判断は正当である」とする、あくまで原審の判断を追認した内容であり、 原審である昭和38年3月4日の広島高裁では、 「元来道路交通法における駐停車の概念は、車両の通行を前提とするものであって、通行しえない場所における駐停車という事は予想されないことであり、法が第17条1項本文において車両の歩道上通行を禁止している以上、歩道上の駐停車をも否定する趣旨でと解すべきことは、むしろ当然である。このことは、法が車両の道路上の駐停車について場所、方法に関し各種の規制を設けているのに反し、歩道上の駐停車についてなんらの規制を設けていないことからみても容易に理解しうる。」 としています。 つまり、同判決では、“車両が歩道上通行を禁止されていることが、駐車が違法である根拠である” との趣旨を明記していおり、よって、 “押して歩く際は歩道の通行が許される二輪車”については、明確な違法性が問えるかについては、 大きな疑問が残ると考えられます。 同裁判は、そもそも四輪車における歩道上駐車の正当性を問うものであり、 二輪車に照らして当てはめた場合には、不明な点が生ずることとなるため、 これをもって二輪車の歩道上駐車は違法とする警視庁の主張には、無理があると考えられます。 例えば、車両全てにおいて歩道上駐車が違法であるならば、 当然、同じ車両であり同じ二輪車である自転車も歩道上駐車禁止とななります。 それならば、東京都の各区が行った「歩道上の放置(=24時間以上の駐車)自転車の禁止条例」の立法自体が根拠を失います。 警視庁の主張が正しいならば、その取締りは、区の職員が行う行為ではなく、警視庁管轄で取り締まるべき事項であるし、 既に上位の法律で駐車違反であるものを、区条例で24時間の猶予を与えることに、警視庁は異議を唱えるべきです。 また、同区条例立法の際は、警視庁と合同で法解釈を検討しているものですから、 警視庁はその際に、歩道上駐車違反の範囲となる車両とは、一部の車両、少なくとも自転車は除くとの解釈を既に示していることになります。 区条例立法の際の警視庁の解釈として、自転車が良くて自動二輪車がダメと区分けしていることになります。 しかし、この区分けには、法律上の根拠がありません。 また、区分けした時点で、全ての車両が歩道上駐車禁止とする主張と矛盾します。 押して歩道を歩く際は、どちらも道交法上は歩行者であり、歩道を含む道路上においては、どちらも車両です。 また更に言うならば、 非常に高い確率で、派出所前に巡査等の使用する自転車が歩道上駐車されていますが、 これは、どのように法的解釈すれば良いでしょうか。 警視庁の主張通り、車両全てが歩道上駐停車違反であるならば、これらは全て違法となります。 なぜなら、警視庁の車両であっても、緊急時以外は道交法の適用範囲となるからです。 使用者は、巡査等の警察官となりますが、所有者は警視庁です。 駐車場所が確保されていて、歩道上に駐車しているならば、警察官各自の問題ですが、 多くの派出所は、歩道上駐車を前提に、駐車場所は確保されていません。 私はあくまで、“二輪車の歩道上駐車は合法”との立場で、 それゆえ、“区条例をもって取り締まる必要がある”との考えですので、 警察官の二輪車の歩道上駐車に何ら違法性は無いと考えますが、 警視庁の解釈が、車両全て歩道上駐車禁止とする以上、 警視庁の主張は明らかに矛盾していると言えます。 以上の根拠から、二輪車の歩道上駐車は、明確には違法とはいえないと考えますが、如何でしょうか? 尚、都内幹線道路の車道に二輪車を駐車することは、視認性の問題から、四輪車に比べ、追突や接触の危険が極めて高く、 危険回避の観点からも、歩道上に駐車することは、ひとつの合理性があると私は考えています。 その点においては、道路交通法立法当初よりも、むしろ現代の方が歩道駐車の必要性が増しているとも考えます。 これらの点も踏まえての、ご意見も頂ければうれしいです。

  • 無余地駐車について

     家の前の市道は、車道幅員5m、両側にセミフラット構造の歩道(幅員0.80m)が設置された道路です。  道路管理者である市に80cmの歩道は歩道なのでしょうかと質問をしたところ、現在の道路構造令から見れば歩道の規格から外れるそうなのですが、市としては、人が歩行することを目的に設置した歩道とのことです。  こうした道路の場合、セミフラット構造の歩道に乗り上げて駐車した車両は、他の通行(歩行者)の妨害していることになるため、違反車両になると考えられますが、”歩道に乗り上げない”で駐車した車があった場合、車幅が1.51m以上の車は反対側の車道部に3.49mしか余地しかないことになります。  この判断をしようとした時、反対側の0.80mの歩道を含めてしまうと4.29mの余地あることになり、無余地駐車ではないことになります。  道路交通法第45条の無余地駐車3.5mをよく見てみると”道路の部分”というように書いてあります。  道路交通法では”道路”は”車道と歩道を含めた部分となっており、歩道を含むのではないかとの判断もできそうです。  無余地駐車3.5mの判断は、駐車車両と反対側にある歩道幅を含めた余地のことを云うのでしょうか?  それとも、あくまでも車道で考えるのでしょうか?  詳しい方、御教示宜しくお願い致します。

  • 都会のバイクの駐車事情

    来年から神奈川県に就職が決まり、移動手段としてバイクを購入予定の者です。 現在北海道在住なのでバイクの駐車はあまり問題は無いのですが神奈川県ではバイクの駐車が出来るスペースなどはあるのでしょうか? 主に横浜市の青葉台駅周辺でバイクに乗りたいと思ってます。 普段の買い物やちょっとした用事で気軽に駐車は出来ますか? 違反切符は簡単に切られてしまうのでしょうか? 125ccのスクーターか250ccのバイクで移動を考えてます。 道路の路肩に停めようと思うのですがこれはいけないことでしょうか? 都会でバイクに乗っている方は一体何処に停めているのですか? よろしくお願いします。