• ベストアンサー

今からどうすることもできない?

aries_a_doubleの回答

回答No.1

1.略式ですので、裁判官が判決下すだけです 2.緊急避難が認められているなら、略式裁判にはなりえません。認めさせたいなら通常裁判に移行させてください。ただし、その場合は刑事事件となり前科になる可能性があります。 3.関係ありません。それが認められるかどうかは裁判官の裁量であり、今回略式になっていることからも認められなかった状況と言うことです。 4.警察署に持って来いと言われるはずです。

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